もし投資・金融トラブルで困ったことが起きたら?!…

昨今、様々な投資がちまたで流行っています。
特に多いのはビットコインを始めとした仮想通貨関係の投資が多いように感じます。

しかし、そのような金融・投資において、必ずうまくいくというものはそうそうありません。
途中までうまくいっていても、ある日を境に突然、運用会社が倒産したり、いなくなったり…
また利益を上げてくれるという話だったのに、全く利益が上がらなかったり…

いわゆる「金融・投資トラブル」も昨今、増えてきているのです。
少額で勉強になったと感じる人もいれば、中には多額の投資で人生が大きく変わってしまった人も少なくありません。

そこで、ここでは、もし投資・金融トラブルで困ったことが起きたら?!…
そんなときに、知っておくべき基本事項をご紹介したいと思います。




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もし投資・金融トラブルで困ったことが起きたら?!…


金融関係のトラブルとしては、まず、金融機関が破綻した場合があります。
金融機関の破綻した場合、加盟している預金保険機構が破綻した金融機関に代って預金者に直接、預金の払戻しをしてくれます(ペイオフ制度)。

ただし、預金の全額とはいかない場合もあります。
払戻しをしてくれるのは、外貨預金を除く預貯金などで、元本1000万円とその利息分(当座預金などの決済用預金は全額が保護される)です。

預金の内容と保護については、下記に表にしましたのでご参照ください。

預金等の種類 保護範囲
一般預金等(利息のつく普通預金・定期預金

・定期積立・元本補てんのある金銭信託等)

合算して、元本1000万円までと、その利息等の保護
外貨預金・元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、

金融債(保護預かり専用商品以外のもの)等

保護対象外

なお、生命保険会社が破綻した場合には、保険契約は他の保険会社に引き継がれ、積立金(将来の保険金の支払いに備えた責任準備金)については、生命保険契約者保護機構により90%までが補償されます。

また、過去には銀行等のキャッシュカードの盗難やスキミングによる預金の引出しが問題となりました。
そのため、預金者保護法(略称)が制定されました。
預金者保護法の概要は、偽造や盗難にあったキャッシュカードがATMで不正に使用され、預貯金の引出し、借入れが行われた場合、金融機関が原則としてその被害の全額を補償するというものです。
ただし、故意・重過失・過失の場合は補償されなかったり、減額されたりします。

投資をめぐるトラブルは今日、増加の傾向にあるようです。
投資絡みの事件としては、豊田商事事件(金のペーパー商法)が著名ですが、その他にも多くあります。

今日、金融投資ブームであり、各金融機関等より、多くの金融商品が販売されています。
金融商品はリスクも多く、預貯金と違って元本割れをすることもあります。
また、利回りが良いと言って勧誘し、投資したお金を着服してしまう者もいたりします。

投資に当たっては、その業者の信用を調べることが重要です。
国民生活センターなどのホームページには、被害の状況や内容などが掲載されていますので、こうした情報を利用するのもよいでしょう。

また、金融商品販売に関するトラブルが多いことから、金融商品販売法が制定されました。
この金融商品販売法は、リスクにかかわる重要事項について業者に説明を義務づけており、この義務に違反したために損害が発生した場合には、業者に損害賠償義務を負わせています。

ただし、義務違反の立証責任は消費者側(投資した人)にあります。
なお、証券や先物取引でも同様の問題があります。
こうした証券や先物取引では,業界団体の苦情処理機関がありますので、まずはそこで相談をするとよいでしょう。
それでも問題が解決しない場合、弁護士に相談するなどして早急に善後策を講じてください。




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