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最近の投資の世界の流行り言えば仮想通貨でしょうか。
ビットコインなど仮想通貨の値動きで利益を上げたり、仮想通貨をうまく利用したビジネスも多く出回っています。
それ以外に昔からある株やFX、不動産に先物など…
私たちの周りには多くの投資先があります。
当然、それらに関連した投資話は数えきれないほど…
しかし、それらの中には「悪質商法」と呼ばれるような違法の投資話も少なくあります。
そこで今回はそんな「悪質商法」の対策や知っておくべき法律などについて、ご紹介したいと思います。
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そもそも「悪質商法」って何?
まずは基本的なところから…
悪質商法とは何か?というところからお話ししたいと思います。
そもそも悪質商法は法律用語ではありません。
その定義も明確でありませんが、各種の法令に触れる商法、あるいは法令に触れるかどうか不明確なものを言うようです。
したがって、悪質商法の場合、法律でどうなっているかの解明が重要になってきます。
多くの場合、刑事上は詐欺、脅迫が問題となり、民事上は、契約の無効・取消しによる損害の回復が問題となります。
悪質商法の被害にあった場合には、まず、消費者関係の相談所で相談するとよいでしょう。
ここには被害に合った他の人の相談も多くよせられていますので、悪質商法および業者の認定が可能だからです。
また悪質商法には、マルチ商法、ネズミ講、キャッチセールス、デート商法、SF(催眠)商法, 内職商法など、本当にさまざまなものがあります。
悪質商法の特徴は、「儲かる!」と錯覚を利用するなど、詐欺的な手口が多いことです。
旨い話をうっかり信じ込んでしまうと、損をすることになります。
悪質商法は、架空請求、押し貸し、ダイヤルQ2利用の高額請求などがあり、最近は新手族なのものが次々と登場しています。
携帯電話やインターネット利用の悪質商法など、今日の経済社会の盲点をついた商法が横行しています。
今後、こうした新手の犯罪的商法は増加するものと思われます。
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「悪質商法」対策…絶対に知っておくべき法律とは?
悪質商法の餌食(えじき)とならないためには、「旨い話はそうそうにない…」と肝に銘じておくことです。
また、勧誘員はプロで言葉巧みに売り込みますので、きっぱりと断ることです。
しかし、それでも悪質商法で品物の購入などの契約をしてしまうことがあるでしょう。
この場合には、まず、クーリング・オフ(申込みの撤回または契約解除)ができるかどうかを検討してください。
訪問販売・電話勧誘販売・・・契約書面の交付から8日間
割賦販売・クレジット販売・・・クーリング・オフの告知から8日間
マルチ商法・・・契約書面の交付から14日間
現物まがい商法・・・契約書面の交付から14日間
宅地建物取引・・・クーリング・オフの告知から8日間
特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売などについて一定の期間(原則8日間)であれば、無条件で契約の撤回ができ、商品を返送して、代金の全額返済を求めることができます。
ただし、⓵自動車販売、⓶化粧品、履物などの消耗品、⓷電気・ガス・熱などの供給などのサービス、⓸3000円未満の現金取引、などには適用されません。
この他、クレジット契約や宅地建物取引、海外商品先物取引などについてもクーリング・オフの適用があります。
クーリング・オフの期間を過ぎた場合には、消費者契約法が定める⓵誤認させる契約方法、 ⓶困惑させる契約方法でなかったかどうかを検討してください。
この場合、契約の取消しができすでにお金を払っていれば、相手方は返還義務を負います。
また、民法上の詐欺や強迫に該当する場合も当然、取消しができます。
なお、平成20年6月21日に、「振り込め詐欺等救済法」が施行され、被害者がお金を振り込んだ銀行に通報することにより、一定の手続きを経て、犯人の口座にお金があれば配当(返還)してもらうことができます。
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