一般的にモノやサービスを提供することで、代金が支払われる…
というのが、私たちの世界の常識です。
しかしビジネスの世界では、この売買代金が支払われないということも少なからずあります。
さて、そうなればこちら側は「売買代金不払い」の請求を行うのですが…
その前に「売買代金不払い」の請求に関して心得ておくべきことについて良く学んでおいた方が良いでしょう。
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「売買代金不払い」の請求に関して心得ておくべきこと
ビジネスの世界で売買代金のトラブルも多い事項の1つです。
金融機関などの企業には、債権回収の担当者がいて債権の管理・回収に当たっていますが、中小企業や個人事業ではこうした担当者はおらず、困った問題となります。
債権回収法については多くの書物も出され、また法律に関する相談機関(一般相談)もありますので、まずは、そうした本を読んだり、相談所で相談されることをお勧めします。
また、売買代金のトラブルも金銭貸借と同様に、お金がないから支払わないのか?…
それとも他に何か理由があって支払わないのか?…
その原因を知る必要があります。
お金があるのに単に支払わないのであれば、 前項の貸金と同様に法的手段によって債権回収は比較的簡単にできます。
しかし、その他の理由の場合は、回収が困難です。
まず、相手にお金がない場合には、破産されても困りますので、通常は話し合いによる解決となります。
話し合いでは現実的な回収法として分割返済案や保証人や担保を提供してもらうなどの方法を検討すると良いでしょう。
さらに、納入した商品に欠陥があって相手が支払わないなどの問題があります。
この場合には、欠陥がない商品を再納入することはもとより、そのことで相手に損害が発生した場合には、その損失分は差し引いて請求することになります。
ただし、その損失の額については、交渉で決まらないときには、法的手段をとることになるでしょう。
1回限りの売掛金のトラブルの解決は、自己の主張と相手の主張を調整すれば、さして問題は残りません。
しかし、継続的な取り引きの場合には、以後の取り引きもかさみ、できれば円満に解決したいものです。
個人の感情抜きにお互いがビジネスライクに交渉することです。
そうすれば、トラブルが生じたときの解決の先例ともなります。
したがって、今後のこともありますので、よく話し合い円満に解決することが大切です。
また、企業間の取り引きでは手形が用いられることもあります。
売掛金の支払いが手形でなされている場合、手形の支払日に支払いがなされないと不渡りとなります。
この不渡りを阻止するために手形のジャンプ(支払日の書換え)の要請が振出人よりなされることがありますが、相手の資産の内容を知るよいチャンスですので、その理由をよく聞いてください。
なぜなら話の内容によっては取り引きを中止した方が良い場合もあるからです。
なお、手形が不渡りになってもその手形の振出原因となった債権は消滅するわけではありませんが、振出先の企業が破産すれば、一般債権者としての配当を受けられるだけで売掛金のほとんどが回収できないと思った方が良いでしょう。
その返済を受けられなかった部分については、税務上、損金に計上できますが、事前にどういった書類が必要かは、税務署に相談しておくことです。
売掛金の回収の問題は、実は債権の管理の問題でもあるのです。
問題が生じてからの対応は困難な場合も多く、取引先や顧客の資産の状況を日頃から把握しておくことこそ重要なのです。
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