ビジネスにおける支払い遅延と債権回収について…

ビジネスのトラブル…
必ずと言っていいほど、起きるものです。

ビジネスのトラブルは様々なものがありますが、取引上の主なものをあげれば、代金の支払い遅延、手形の不渡り、取引先の倒産、各種の契約違反などがあります。
こうしたトラブルでは、取引先の事情に応じてトラブルを解決することになりますが、思い通りに解決しない場合も多々あります。
トラブルを少しでも少なくするには、取引開始前に相手の信用を調査することも必要でしょう。

また、取引中でも、取引相手の情報を常に入手し、売掛金などの債権の管理を怠らないことです。
こうすることで、万一、問題が起きたときでも痛手が少なくてすみます。




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支払い遅延と債権回収について


ビジネスでは、商品を売ることにばかり精力を傾けて、代金を受け取ることには、あまり関心がないビジネスマンもいます。
しかし、いくら商品を売っても、代金が支払われなければ何の意味もありません。

代金の回収は、法律的には債権回収の問題です。
債権回収では、まず、期限を切って、いつまでに支払うよう通知しましょう。

多くの場合、これにより支払われると思いますが、条件が出される場合もあります。
その条件を呑むが否かは自由です。

通知しても支払われない場合は、内容証明郵便で、最後通牒ともいうべき支払いの催促をします。
この場合は期限までに支払いがない場合は、法的手続きをとる旨の記載もします。

それでも支払いがない場合、訴訟を起こし、最終的には民事執行となります。
また、こうした過程の中で保証人や不動産担保をとる方法もあります。

加えて、債権回収で特に気をつけなければならないのは、継続的な取引の場合です。
つい支払いが遅れてもお得意さんだからと言い出せない場合があったり、相手の言うままに支払いを延ばしてしまいがちです。
こうした場合は、ビジネスとして割切って対応してください。

すなわち、支払い遅延や延期が自社に致命的な影響があるかどうかの検討が必要です。
余裕があれば、支払延期や代金の減額もよいでしょう。
黒字倒産などあってはならないのです。

バブル崩壊後には、企業の倒産が相次ぎました。
ビジネスマンも不良債権の処理に追われたのです。

この倒産という用語は法律用語ではなく、一般的には、6か月以内に2回の不渡手形を出して銀行取引停止処分となった場合を言います。
したがって、倒産により会社はなくなるのではなく会社は倒産後の会社財産の清算後になくなることになります。

倒産による破産手続きの場合、売掛金等の代金は、相手会社の財産の処分による配当という形で債権額に応じて分配されるのが基本です。
しかし、その分配額は、通常は債権額の10パーセント以下で分配なしもあります。
また、倒産企業を再建する民事再生手続きでは、通常、大幅な債務の減額が再生計画案において行われます。

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