会社で週1日しか休みがもらえない…
こんな悩みを持つビジネスマンも少なくありません。
この週休二日制主流の時代に週に1日しか休ませてもらえない…
これって違法なのでしょうか?
労働者が休みを取ることはとても大事なことですし、あまり根を詰めても返って仕事の効率は落ちてしまうでしょう。
労働基準法には「法定休日」というものが定められています。
原則として、この法定休日に社員を働かせてはいけないことになっています。
ただし、この法定休日、実は「一週間に一日の休日」(週休制)で良いことになっているのです。
この休日は必ずしも日曜でなくても良いのです。
また、週休制の代わりに、4週間(特定の28日間)に4日以上の休日を与えるという4週4休制(変形休日制)も認められています(労働基準法35条)。
では、週休二日制とはどういうことなのでしょうか?
実は週休二日制の会社のもう一日の休みは、その会社が自主的に定めた「所定休日」というものなのです。
ちなみに、休日労働においては、通常賃金の35%以上の割増賃金を払うことが義務づけられています。
ですが、もし社員が休日に働いた場合に、この35%以上の割増賃金が発生するのはあくまで「法定休日」(たとえば日曜日)です。
所定休日(たとえば土曜日)に働いた社員に対しては、時間外労働として25%以上の割増賃金が支払われます。
というわけで、今どき週休1日の企業は辛いといえば辛いのですが…
労働基準法違反というわけではないのです。
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