ビジネスの世界では色々あります…
どうしても職を辞するときも出てくるかもしれません。
たとえば就職したはいいのですが、会社がどうも合わず、たった1年で辞めてしまった…
この場合、失業手当はもらえるのでしょうか?
結論から言えば、基本的には6ヶ月以上保険料を納めていればもらえます。
しかし、いくつか例外もあります。
そのあたりも含めて少し見ていきましょう。
➀離職理由が企業倒産・解雇等である場合(会社都合)
離職した日の直前の1年間に、雇用保険に加入し保険料を支払っていた期間が6ヶ月以上あれば、失業手当をもらう資格があります。
➁離職理由が自己都合、定年退職、契約期間満了等である場合
離職の日以前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が12ヵ月以上あれば、もらう資格があります。
なお、前記➀、➁の場合、1ヶ月に賃金支払いの基礎となる日(勤務日)が11日以上である期間を1ヶ月として計算します。
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