離婚後の子供の養育費など扶養に関して困った時どうしたらいいの?!

子供がいる夫婦が離婚した場合に、その後問題となってくるものの一つが、子供の養育費などの扶養のトラブルです。

また、扶養のトラブルには親族の生活困窮者の扶養問題などがあります。

今回は、そんな扶養のトラブルで困った時の解決法をご紹介します。




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離婚後の子供の養育費など扶養に関して困った時どうしたらいいの?!


扶養とは、自分の資力や労力で生活できない者に対して、経済的給付を行う制度です。

夫婦相互間および親と未成熟の子の間では、互いに同程度の生活が確保されなければならず、夫婦は互いに他方の生活を自分の生活の一部として維持しなければならず(夫婦の扶助義務)、親は未成熟の子の生活を自分の生活の一部として維持しなければならない(監護養育義務)とされています。

これを生活保持義務といい、この義務は夫婦が離婚してもあると考えられています。

また、民法は直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があると定めています。

さらに民法は三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができるとしています。

こうした場合には、自分の生活に余裕がある場合にはじめて扶養義務が生じます。
これは生活扶助義務と言われるものです。

扶養がよく問題となるのは、離婚後の子に対する扶養(具体的には養育費)や老後の生活の困窮の場合などです。

離婚の場合、通常は養育費について離婚の際に決めます。
養育費は、未成熟の子の両親である扶養義務者間の扶養料の求償権(子の扶養料を支払った側が他の離婚した親側に請求)であるとされています。

この額が決まらない場合、あるいは決めていない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
なお、具体的な養育費の額は親の職業や学歴等を考慮してなされ、独立して生活する能力を有するまでとされており(大学卒業までとするものも多い)、必ずしも成年に達するまでではありません。

なお、非嫡出子の扶養が問題となる場合があります。
このことについては、扶養義務があるのは当然ですが、養育費の額については、「認知した父は、親権者である母と同順位で、その資力に応じて共同してこれを扶養する生活保持義務がある」としています(広島高裁決定昭和37年12月12日)。

また、自分の親や兄弟が生活に困窮し、扶養を求められる場合があります。
この場合に扶養義務が生じるのは、自分の社会的地位・身分に適した生活程度を切り下げないで扶養する余裕がある場合とされています。

なお、親族の生活困窮者の扶養が困難な場合には、生活保護等の公的扶養を検討することになります。

昨今のバブル崩壊によるリストラなどで、扶養料(養育費)などについても影響が出ています。
具体的には、離婚の際に約束した養育費が支払えないなどのケースです。

こうした場合、事情変更により、減額をすることもできます(養育費減額請求)。

また、養育費を支払う相手が羽振りがよくなった場合で、養育費が安すぎるというケースでは増額の請求もできるでしょう。
話し合いがつかないときには、養育費の増減額請求の調停の申立ができます。

解決法まとめ
1.扶養料等の請求をする
2.必要なら、法律相談所や家庭裁判所で家事手続相談をする。
3.法的手続きをする。
扶養請求の調停申出 → 家庭裁判所に申し立てる。




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