トラブルにはそれぞれの「対処法」があることを知っておこう

誰だって、トラブルはなるべく起こしたくないし、巻き込まれたくないですよね。
しかし、トラブルは予期せぬ時に突然やってきたりします。

いざ、トラブルに巻き込まれたりした時に慌てぬよう…
トラブルにはそれぞれの対処法があることを知っておきましょう。




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トラブルにはそれぞれの対処法があることを知っておこう


■トラブルが起きた時

今日、民事トラブルは増加の傾向にあります。
いくら問題を起こさないように心がけていても、いつ、どこでトラブルに巻き込まれるかもしれない時代であることを、まず認識しておく必要があります。法律上の事件は大別すると、民事事件と刑事事件があります。

民事事件ではトラブルが起きたとき、通常の人は何とかうまく解決できないものかと悩むものです。
とりわけ身内や隣近所とのトラブルでは、争いとなった後のことを考えると、できれば穏やかに解決したいと願うものでしょう。
一方、交通事故などの場合は、そのほとんどは加害者は他人ですから、争いとなった後のことをそんなに気にする必要もありません。
このように、トラブルでは、その紛争に応じた解決法があり、法的な解決手段をどうするかも考慮する必要があります。

なお、刑事事件は、刑事裁判において手続きが進行し、弁護士が選任(私選、国選)されますので、被疑者あるいは被害者当人には、私選の弁護人を依頼する以外はこれといった対策があるわけではありません。

■相手を訴える場合

お金を貸し返済期日が来たのに返済してくれない、土地の一部を不法に他の人が占有している、などの場合、自己の権利の実現や権利の保護を図る必要があります。

こうした場合、自分の権利を主張しないと、やがては時効となり、権利を主張することができなくなります。
いわば泣き寝入りです。
契約違反や権利の侵害などでは権利を主張しないと、結局は保護されなくなるのです。

まず、相手に対して請求や抗議をします。
その請求や抗議を受け入れて、相手が対処してくれればよいのですが、そうでない場合には、法的手段が必要となります。

法的手段には、民事調停、訴訟を中心に、トラブルにより、他の手段(貸金の返済を求める場合などの支払督促の申立など)もありますので、どの手段を選択するかの検討も必要となります。

■訴えられる場合もある

トラブルに巻き込まれるのは、何も自分が訴える場合とは限りません。
相手から訴えられる場合もあります。
こうした場合、相手の言い分を聞いて、早急に対処することが必要です。
「金を返せ」と請求されたのに、「自分は借りていないのだから返済義務はない」、として訴訟になっても裁判所に出頭せずにいると、勝訴の判決を得た相手が強制執行をしてこないとも限りません。
法治国では、法的手続きが支配しており、提訴された訴訟に応じないと敗訴となります。
自分の主張は、相手や裁判官に分かるようにしなければなりません。

また、相手の言い分がもっともだという場合もあるでしょう。
一方的に相手が言いがかりをつけてきていると思うのではなく、相手の言い分にも耳を傾けることです。

■相手がいない法律問題もある

法律問題は、相手がいる場合だけとは限りません。
借金整理における自己破産や氏名の変更をしたいなどの場合は、相手を訴えるのではなく、裁判所に許可してもらう手続きが必要です。
この場合、法律で定められた要件に該当するかどうかの検討が必要になります。

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