個人情報保護法による「名刺の取扱い」について学ぶ

顧客を増やそうとしている人にとって、交流会やセミナーなど多くの人との出会いの場は大きなビジネスチャンスになります。

ここで少しでも多くの人と名刺を交換して「後に営業しよう!」…
と考える人は少ないのではないでしょうか?

ただ実際のところ、交流会のような場で入手した名刺を元に後で、営業電話をする事は個人情報保護法などの関係から問題にはならないのでしょうか。




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個人情報保護法による名刺の取扱いについて


交流会やセミナーなどを行い、顧客を増やそうと考えている企業も多いと思います。
ただ個人情報保護法がうるさい昨今…
入手した名刺から、ダイレクトメールや営業電話など個別に連絡をとっても大丈夫なのでしょうか。

実際のところ、ダイレクトメールなどの目的に名刺を用いる場合は、利用目的の明示が不要な例外的なケースにはあたりません。
したがって、名刺をいただく際にはダイレクトメールや電話などで連絡を入れさせてもらうことをなんらかの手段で伝えておくべきでしょう。

アンケートの一文や受付で名刺の授受をする際に、一言お断りを入れておくなどの対応が一般的です。
そうすることによって先方に不快な思いをさせることなく、今後の関係もスムーズなものになるでしよう。
もしも相手から「連絡を止めてくれ」と言われた場合は素直に止めましょう。

個人情報保護法では、利用目的による制限と情報の適正な取得に反している場合は利用停止が認められています。
そして顧客からの申し出によって個人情報の営業活動への利用を自主規制している場合も多いので、やむをえない場合を除き、利用を停止するのが得策です。

名刺が個人情報ということで、それを紛失したことを自社ホームページで公開し謝罪するといった対応をする企業も増えてきています。
名刺管理に関しては、個人の仕事だと考えている人も多いでしょうが、企業活動の一環として行っている以上、会社にも責任があると考えられています。

もしも紛失した場合、その名刺が悪用されてしまう可能性もありますので、管理には十分注意を払いましょう。
事前に使用目的を明示して、顧客に情報の利用に対する不安を抱かせないようにしましょう!

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