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職場のいじめ…年々大きな問題になってきているように思います。
しかも、これまでは上司からのイジメ…
パワハラが多かったのですが、最近は部下からのいじめも増えてきているようです。
そこで、ここでは職場の部下・上司からのいじめを受けたらどうすべきか?…
そんなお話です。
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職場の上司からのいじめを受けた場合には?
いじめは嫌がらせのつもりなら不法行為ですが、その判断は微妙です。
職場で上の地位にいる者が、部下に対して「基本的人権を侵害するような言動」によって、精神的なダメージを与えることを、パワーハラスメント(power harassment)、略してパワハラといいます。
通常あるような注意や叱責のレベルに留まらず、「基本的人権を侵害するような」という限定が付いているのがポイントなのです。
パワハラと認められれば、指導監督権限を逸脱した不法行為だとされ(会社)から部下に対しての慰謝料の支払いが命じられることもあります。
とは言え、どういった行為がパワハラなのか?…
現時点の法律や判例で、ハッキリとした基準が設けられているわけではありません。
部下の心情に配慮した言動か?
事実に基づいた言動か?
悪意や敵意が絡んでいないか?
常識から大きく外れていないか?
などの要素を分析しながら、総合的に判断されるのです。
◇対抗策
パワハラの存在を証明する証拠
診断書などパワハラの影響を証明するもの
パワハラの現場を見た同僚や第三者の確保
専門家、会社や第三者機関への相談
過去の裁判例では「バカはバカなりの仕事をしろ」、「休憩なんかしていないで、さっさと仕事しろ」と会社代表者が暴言をはいて解雇したケースで、会社に対し、慰謝料100万円の支払い命令が出されたケースがあります。
この判決の中でも示されていましたが、暴言や暴行の記録をしっかりととっていたことが重要な証拠になりました。
パワハラを客観的に認定してもらうためには、その存在を示すための記録が非常に重要になりますので、メモや録音をすることです。
またパワハラを受けたら、まずは会社の相談窓口や都道府県の労務相談を利用することをおすすめします。
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職場の部下からのいじめを受けた場合には?
上司からのプレッシャーだけでなく、部下からの嫌がらせを受ける…
このような事態が増えてきており、労働問題となりつつあります。
部下からの嫌がらせが労災と判定されることも昨今の不況と雇用不安により、職場で働く人々は、心の余裕を失いがちです。
だからといって、他人を攻撃することでストレス解消や心理的安定を求めるのは、もってのほかです。
もはや、上司・部下・同僚など職場上の立場は関係ありません。
いじめや嫌がらせを受けたことによる精神疾患や自殺は、個人的な問題ではなく「労働災害」であるという認識が一般化しつつあります。
2009年5月、東京地裁の判決で、部下の嫌がらせによる上司の精神的ダメージによる自殺が労災だと認められました
精神的ダメージが労災と認められるためには、それが仕事に関連して引き起こされたと特定できなければなりません。
最も大切なのは客観的な証拠の確保です。
労災を申請するにあたって、会社からは、タイムカードや人事評価表、健康診断の結果などが提出されるでしょう。
被害者が用意すべきものとしては、医師の意見書や、いじめ被害をしっかりとメモした日記などが考えられます。
日記を付ける際には、嫌がらせを受けた日時や場所相手の人物などの事実関係だけでなく、その嫌がらせにより、どう感じたかという「心理状態」も記録しておくことが重要なのです。
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