ビジネスで取引停止処分になる場合ってどんな時なの?

仕様を間違えてしまい、取引停止になってしまうかもしれない時、そのような責任を負わされるのでしょうか。

程度にもよりますが、ミスをした以上はやむをえません。
しかし、内容によっては重大な結果を招くことになります。
原因にもよりますが、基本的に文句は言えませんので、ミスをしないことが肝心となってきます。

それでは詳しく見ていきましょう。




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取引停止処分になる場合ってどんな時?その内容は?


取り返しのつく程度のものであれば話し合いで解決する可能性が高いですが、仕様ミスなど取り返しに時間がかかったりするものは重大な契約違反になる可能性があります。

契約書にかわされている仕様と違うものを納品した場合、取引中止になっても文句は言えません。
ただしそれが取引先の横暴ともいえるくらいに度を過ぎている場合は話が変わってきます。

注文された洋服の色や形を間違えて納品してしまうなど、申し開きのできないミスをしてしまった場合、その責任は当然負うべきです。
このような場合は「債務不履行に関する損害賠償」「契約解除」「契約の完全実現」のいずれかを要求される可能性があります。
今まで円滑な取引を行っているのでしたら、仕様通りのものを納品することで「契約の完全実現」で収まることが多いと思います。
ただし、そのミスが複数回続くことになったら「契約の解除」や「債務不履行に関する損害賠償」を求められかねません。

一方大ぶりの野菜という発注があった場合にいつもより大きい野菜を納品したにも関わらず、「大きくない」と言われた場合はどうなるでしょうか。
大きさについての客観的な判断が必要になってきますが、このような場合にまで損害賠償や契約解除を求められるのは行き過ぎでしょう。

ただし相互に意図しているものが異なっていることもあるため、契約内容はできる限り事前に、具体的に確認することが大切です。

本来契約は双方が円滑にものごとを進めるためのものです。
まずはミスを起こさないように気をつけることから始めましょう。

注文された洋服の色や形を間違えて納品してしまった場合、要求される可能性があるのは・・・・・

・債務不履行に関する損害賠償
・契約解除
・契約の完全実現

申し開きはできないので、取引先が無事再開されるのを祈ってひたすら謝罪に努めることです!

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