気合いを入れて作成した文章が、めでたく自社の広告に掲載されました。
この文章の著作権ってもちろん書いたあなた自身にありますよね?
…と思っている人、多いかもしれません。
しかし著作権法では違っている可能性があるのです。
ここでは、社内作成物の著作権は会社それとも個人にあるの?…
と題して、ご紹介したいと思います。
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会社から損害賠償を請求されるかもしれない?
さて、会社に勤務する社員による制作物が著作権の発生するものであった場合、その著作権は誰に属するのでしょうか?…
結論から言えば、基本的に会社の命令で作成した著作物の著作権は会社に所属すると考えられています。
著作権法15条では「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする」とあります。
会社の命令で作成した著作物の著作権→会社に所属
著作権法15条
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
したがって、一個人が広告や雑誌の制作にかかわり、それが業務である場合は基本的に著作権は会社に属することになります。
著作権の発生しそうな業務のある法人の場合、あらかじめ著作権についての取り交わしを行っているところも多くなってきております。
通常の法人でしっかりとした雇用関係があれば、わかりやすいのですが、問題となりがちなのが、個人で派遣社員や準雇用関係にあるスタッフについてです。
これに関しては個別に判断するしかありませんが、どのような状態でその著作物を制作したかが判断の分かれ目になります。
当初は観光ビザで来日した中国国籍のデザイナーがアニメーション製作会社の依頼で制作したキャラクターなどについて、著作権の帰属が争われた件があります。
明確な雇用関係が締結されていたわけではありませんが、最高裁は、職務著作にあたるかどうかは、指揮監督関係の有無、報酬の性質を勘案して判断すべきとして原告に差し戻し、差し戻し後、職務著作該当性が認められました。
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