理由のない「突然の解雇」は認められるものなのか?

思い当たることもないのに、突然クビを切られた場合、あなたならどうしますか?

無断欠勤など、問題のある行為を常々行なっているのなら分かりますが、悪いことは何一つ行なっていないのに解雇されるなんて・・・・。
そんな生活もかかっている重大な問題にぶち当たった時、どのように対処すればよろしいのでしょうか。




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理由のない「突然の解雇」は認められるものなのか?


生活がかかっているにもかかわらず「明日から来なくていい」と言われた場合、非常に困る人も多いでしょう。
このようなことが認められるのでしょうか。

あなたが、犯罪行為や職場秩序を乱す行為、慢性的な無断欠勤などを行っていたのなら、そのペナルティとして懲戒解雇を受けたのでしょう。
この場合は、会社が事前に労働基準監督署に届け出、その事由について認定を受けた場合は、「即刻クビ」も合法です。

ただし、リストラを理由とする解雇は、それほど強引に行うことは許されません。

基本的にリストラでの解雇を実施するには、4つの条件が必要となります。

「整理解雇の必要性」「従業員の解雇を避けようと努力が尽くされたこと」「解雇する従業員の選び方が合理的」「解雇の手続きが合法であること」です。

場合によっては、1つぐらい不十分でも認められるでしょうが、基本的にはすべての条件を満たさなければ、そのリストラは裁判所で無効とされます。

契約というのは、対等な関係にある当事者同士で話し合って結ぶ、というのが法律のタテマエ。

しかし、実際にはそのタテマエに従って結ばれる契約ばかりでないのは周知の通りです。
特に雇用契約において、会社と従業員の間にある立場の格差は、歴然としていることがほとんど。

そこで、弱い立場にある多くの従業員の立場を底上げし、会社と対等な関係において働けるよう目指すのが、法律や裁判所の役割なのです。

業績が悪化したからといって、会社が一方的にクビを切ってくるなんて、従業員の立場が弱いことを示す最たるケース。
どうせ辞める会社なら、黙って立ち去らず、最後に噛みついてみましょう。

会社にタテつけば、従業員として残りづらくなりますが、夕テつかないと、ただ路頭に迷うのみ。

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