入社後間もないうちに退職しても研修費用は請求できるのか?

張り切って新入社員として入社し新入社員研修を受けたが、研修後、なんだかこの会社は自分には合わない気がする。
やる気を持って入社したが、やはり自分の将来の事を考えた上で、辞めよう!と決心した矢先・・・。

入社したばかりなのに・・・と、もし、会社から研修費用の実費を返すように言われた場合、返還の義務はあるのでしょうか。

返還義務はあるのかどうか、またどのような対応をすれば良いのか・・・見ていきましょう。




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入社後間もないうちに退職しても研修費用は請求できるのか?


せっかく採用した従業員にすぐに辞められては困るという企業の言い分もあるでしょう。
ですが、従業員には職業選択の自由があるのです。

たとえば、ヘアサロンの新人美容師が受講する美容テクニックの指導、あるいはパソコン教室の講師が最初に受ける、指導の段取りのレクチャーなど、新人研修として当たり前に実施すべき指導でかかった費用は、会社が負担すべきものです。

ただ、研修が終わったばかりで、サッサと新人が退職していけば、研修を行った側は「こっちの努力を台無しにされた」「ふざけるな」という心情になるのもムリからぬところ。

研修の終わりで新人が辞めないよう「入社2年以内に退職する場合は、新人研修費用を全額返還します」と約した念書にサインさせ、釘をさしたくもなりますが、このような事前の約束は、労働基準法に反して無効となる可能性が高くなります。

働かなければ給料を払わないという約束は当然ですが、働かないなら損害賠償を支払わせるというペナルティは許されません。

その一方で、従業員の業務とは直接関連せず、自主的なスキルアップや見聞を深めるために技能研修や海外留学などを行う場合は、事情が異なります。
そのような費用は本来、従業員自身で負担すべきものですから、仮に費用を会社が支出するのなら、それは「貸し付け」とみることができます。

だとすれば、「この研修の後、本社に◯年以上就労すれば、研修費用の負担を免除する」という条件を付けるのも合法になります。

こちらの場合は、早期退職者に研修費用の返還を求める根拠も認められやすくなるでしょう。

仕事がらみの研修なら、 会社が負担。
必ずしも仕事と結びつかない研修なら、従業員負担。

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