仕事が原因でのうつ病は労災認定されるための基準とは?

昨今、ストレスが原因でうつ病にかかっている人は少なくありません。

仕事でのストレスが原因でうつ病にかかった場合、労災保険はおりるのでしょうか?

また労災と認定される基準はどうなっているのでしょうか。




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仕事が原因でのうつ病は労災認定されるのか?その基準は何?


会社での過重労働によるストレスが原因となり、うつ病と診断される人が増えてきています。
このような場合、労災認定がおりるのでしょうか?

不況が続き、職場環境から余裕や喜びが失われつつあるのでしょうか。
業務に起因するうつ病が静かな社会問題になっています。

それにともない、うつ病が労働災害として認定される件数も年々増えています。

うつ病などの精神疾患が労災として認定されるケースには、主に「長時間労働による過労」と「職場のいじめ」の2種類があります。

うつ病などの精神障害に関する労災認定については厚生労働省が判断指針を作成しています。
その中の「職場における心理的負荷評価表」により、業務による心理的負荷の強度等について精神障害等に係る労災認定の判断が行われています。

しつこいセクハラによって受けたストレスが原因になることも考えられます。
セクハラが原因の場合は、労災認定されやすい傾向にあります。

そのほか、上司からのパワハラ、同僚からのシカトなどによって生じたうつ病も、労災として認定されるケースが増えています。

ただし、うつ病と業務との結びつきは、労災を申請する患者の側が証明する必要があるため、「証拠」となりうる物や文書、メールなどの記録を探して、しっかり確保しておくことが大切です。

また、いじめなどの嫌がらせを受けた際には、信頼できる友人や同僚に話をしておくと、いざというときに証人として証言してくれる可能性もあります。

特に、嫌がらせや業務命令を記したメールは動かぬ証拠となります。保存は必須です。

下記3つの要件の全てを満たすかどうかで、業務上が業務外か判断される。

①対象とされる精神障害を発病していること。
②対象とされる精神障害の発病前おおむね六ヶ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させる恐れのある業務による強い心理的負荷が認められていること。
③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害等を発病したとは認められないこと。

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