交通違反等の行政処分に不服申し立てをしようと思ったら…

交通違反で行政処分(ぎょうせいしょぶん)を受けてしまった…
しかし、こちらとしては言い分もあり、そもそもその行政処分に不服(ふふく)だと感じた感じたことはないでしょうか?

ここでは交通違反等の行政処分に不服申し立てをしようと思ったら…
と題して、行政処分に不服で困ったときに知っておくべき基本事項についてお話したいと思います。




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交通違反等の行政処分に不服申し立てをしようと思ったら…


行政事件訴訟で多いのは、抗告訴訟(こうこくこうそ)と呼ばれるものです。
これには、⓵処分取消しの訴え、⓶裁決の取消しの訴え、⓷無効等確認の訴え、⓸不作為の違法確認の訴えがあります(行政事件訴訟法3条)。
この中で大部分の訴えは、⓵の処分の取消しの訴えです。

では「処分」とは何か?ですが…
行政事件訴訟法3条には、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とあります。
許可や免許などが典型的な例ですが、強制収用など事実上の効果が継続的に残るものについても、国民利益の保護という観点から処分性が認められ、行政事件訴訟の対象とされています。

行政処分のトラブルとしては、課税処分取消請求事件、滞納処分取消請求事件、産業廃訴棄物処理施設設置許可取消請求事件、営業不許可処分に対する異議請求事件、住民票不受理処分取消等請求事件、文書開示拒否処分取消請求事件、登記申請却下決定取消請求事件、恩給不支給処分無効確認請求事件、建築確認処分取消請求事件、運転免許取消処分取消請求事件など、多岐に及んでいます。

処分の取消訴訟には要件があり、大まかに言えば、(1)行政庁の処分がすでに決定していること、(2)原告適格(法律上の利益を有する者で、一定の利害関係人も含まれる)、(3)訴えの利益があること、(4)訴えの提起ができる期間(出訴期間)を超えていないこと。
この出訴期間は処分または裁決があったことを知った時から3か月以内、処分または裁決があった日から1年以内とされています。

なお、行政事件訴訟法の改正により、義務づけ訴訟(処分または裁決をすべき旨を求める訴訟)、差止め訴訟(処分または裁決をすべきでない旨を求める訴訟)が認められました。

行政手続法は、行政が行う行為について、事後的な国民の権利の救済に留まらず事前手続きについても適正な手続きを確保しようというものです。
申請に関する処分については(1)審査基準の設定、(2)申請に対して拒否的回答をする場合には理由を示さなければならないなどについて定めています。

また、不利益処分(特定の者を名宛人として、直接これに義務を課し、またはその権利を制限する処分とされている)の場合にも、(1)処分基準の設定、(2)聴聞または弁明の機会を付与すべきこと、(3)処分の際には理由を示すこと、などについて定めています。

ただし、これには適用除外や努力義務の規定もあります。
まず行政処分がこうした手続きに違反していないかを検討してください。
処分(許認可などの拒否)の理由が不明確であれば、説明を求め、法的要件に該当するかなどの検討をしてください。

また、行政不服ての申立てをする方法もあります。
不服の申立てには、⓵異議申立て、⓶審査請求、⓷再審査請求の3つがあります。

異議申立ては処分庁に対して行い、審査請求は、通常、処分をした庁あるいは処分した庁が市町村庁の場合はその上級行政庁に対して行います。
ただし、法律の定めにより第三者機関が審査する場合もあります(例:建築審査会等)。

なお、行政事件訴訟となれば、訴訟要件等を厳格に判断されます。
したがって、専門家に相談してください。
また控訴にするか不服の申立て(審査請求)にするかは、原則、選択できますので検討してください。

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