離婚に関するトラブルってどんなものがあるの?!

婚姻関係にある生存中の当事者同士が、有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消すること…
難しく表現すると、これが「離婚(りこん)」です。




Sponsored Links


離婚に関するトラブルにはどんなものがあるの?


平成28年中の離婚件数(推計)は約21万7000組(人口動態統計)で、離婚に関するトラブルも多く発生しています。
その主な問題点は、以下の通りです。

離婚は双方の合意で成立します。
これが協議離婚と言われるもので、双方が合意し、役所に離婚届を提出すれば離婚は成立します。
ただし、子どもがいる場合には、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。

離婚の合意ができず、どうしても離婚したい場合には、家庭裁判所に調停の申立をします。
調停が成立すれば離婚成立ですが、調停が不成立の場合には、訴訟となります。
調停や裁判では、離婚原因があるかどうかが、まず、問題となります。

離婚原因については、民法770条に規定があり、この離婚原因に該当するかどうかで、離婚を認めるか否かの判断がなされるのです。
現実には、婚姻生活がどの程度破綻しているかが、離婚が認められるポイントのようです。

では、離婚したい側に離婚原因(不貞など)があり、離婚したい場合はどうなるのでしょうか?…
この点については、従来は、離婚原因を作った側からの離婚請求は認められないとされていましたが、昭和62年の最高裁判所の判決により、一定の要件(長期間の別居、未成熟の子がいない、離婚により相手方が極めて過酷な状態におかれるなどの社会正義に反するといえるような特段の事情がない)のもとに、離婚を認めました。
なお、この場合の別居期間は36年でしたが、現在は5年程度まで短くなっています。

財産分与は、夫婦共同生活中に築いた共通の財産の清算とされ、これには、離婚原因をつくり出した側の相手に対する損害賠償、離婚後の生活についての扶養も含まれるとされています。
その額はケース・バイ・ケースとなりますが、夫婦の財産の2分の1ずつと推定されます。

また、離婚原因を作った側は相手配偶者に対して精神的な苦痛に対する賠償(慰謝料)を支払わなければなりません。
原則として離婚後2年間は財産分与の請求ができ、相手方に離婚原因がある場合には3年間は損害賠償(慰謝料)の請求ができます。

子どもの親権者を誰にするか、養育費をいくらにするかも問題となります。
親権を得れば、子どもの養育全般の行為ができ、親権を持つかどうかは重大な問題です。
親権の内容である身上監護権を切り離して、一方の配偶者を親権者に、もう一方の配偶者を監護権者に指定する場合もあります。

なお、氏については、婚姻前の旧姓に戻るか婚姻中の氏を継続して名乗るか、どちらかを選択できます。
婚姻中の氏を名乗る場合には、離婚から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。
子の氏は変更はなく、氏を変更した配偶者の氏を名乗りたい場合には、裁判所の許可が必要です。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PR

PR

ページ上部へ戻る