始業前の「掃除」や「朝礼」は労働時間に入るのか?

目次

会社によっては始業前の掃除を行うところも少なくありません。
みんなの気持ちを合わせたり、綺麗な気持ちで仕事に望むため、また朝からスタートダッシュをつけるためなど色々な意味があるでしょう。

だた、この始業前の掃除や朝礼…
果たして労働時間に入るのでしょうか?




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始業前の掃除や朝礼は労働時間に入るのか?


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結論から言えば、始業時刻前の掃除や朝礼の義務づけは、使用者の指揮命令に従って労働者が自由にできない時間となり、労働時間に該当します。
では、そもそも労働時間とは何なのでしょうか?…
少し
その辺りのこともご説明しておきましょう。

 

労働時間の定義

労働時間とは、「労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間」と定義されています。
これは、労働契約上の労働時間に限らず、現実に使用者の指揮命令下に置かれている状態をいいます。

また、労働時間は実際に労働している時間だけでなく、その準備をしている時間や、使用者の指示があればいつでも作業できる態勢を整えて待機している時間も含まれます。
休憩時間は使用者の指揮命令下にはなく、労働者が自由に利用できる時間なので労働時間には該当しません。

そのため始業時刻前の掃除や朝礼を使用者が義務づけたときは、使用者の指揮命令下にある時間となるため、労働時間として扱われます。
この場合、明確な指示命令がなくても、参加せざるを得ない状況であれば黙示の命令となり、労働時間となります。

 

労働時間の具体例

労働時間になるのかどうか、判断に迷うことがあります。
具体例でチェックしてみましょう。

1:教育研修の時間
所定労働時間以外の教育研修は、出席が強制され、不参加の場合は制裁処分をするというときには労働時間となります。
そのため出席が自由で不参加の場合でも制裁処分が行われないときは、労働時間とはなりません。

2:健康診断の時間
健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断の2つがあります。
一般健康診断は一般的な健康確保を目的としているため、必ずしも労働時間としなくてもよく、労使協議の上決めることになります。
ただし、特殊健康診断は業務遂行上、実施が義務づけられているため労働時間としなければなりません。

3:自発的な残業
「使用者の指揮命令下」には黙示の命令も含まれます。
労働者の自発的な残業を知りながら、中止せず放置してその成果を受けた場合は、労働時間となります。

4:昼休みの当番
昼休みに電話当番や来客対応をさせた場合は、電話や来客を待っている状態、つまり待機している時間であり、自由に休憩時間を利用させたことにはならず、その時間は労働時間となります。




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まとめ


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掃除も自発的に行っている朝礼も強制ではない…
といっても、それが従わざるを得ない黙示の命令であれば、労働時間に該当します。

労働時間として明確に扱った方が、労働者も積極的に参加してくれることでしょう。
一方、労働時間にしたくないという場合は、始業時刻から掃除と朝礼を始めることになります。

また、朝礼の目的を明確にし、時間を短縮できないか、回数を減らせないか、他に方法はないのか、などについても検討してください。

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