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会社に入社すれば社会保険が適用されることが一般的です。
ただ、パートさんなどに多いのですが、「健康保険は夫(家族)の扶養に入っているから、社会保険はいらないから雇用保険だけにして欲しい」という人もいるかと思います。
果たして、そんなことが可能なのでしょうか?
ここでは、社会保険は強制加入やその要件に関してご紹介したいと思います。
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社会保険は強制加入が絶対!その要件とは?
社会保険は任意の保険ではなく「強制加入」が原則で、本人の意思は関係ありません。
制度ごとに加入要件が決まっています。
社会保険の加入要件
社会保険は強制加入が原則で、本人の「入りたい」、「入りたくない」という意思は関係ありません。
また、社会保険のいろいろな手続きをする義務は会社にあり、違反行為の責任は会社が負うことになります。
社会保険には、狭義の社会保険(健康保険、厚生年金保険)と労働保険(雇用保険、労災保険)があり、短時間で働く者の加入要件は保険制度ごとに次のように決められています。
健康保険・厚生年金保険 | 1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ勤務先の同様の業務に従事する一般労働者の所定労働時間および所定労働日数の概ね4分の3以上である場合(適用になれば介護保険も自動的に適用となる) |
雇用保険 | 1週間の所定労働時間が20時間以上あり、かつ6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれる場合。 週所定労働時間が20時間以上30時間未満は、「短時間労働被保険者」となり、30時間以上は「一般被保険者」となる。 |
労災保険 | 「被保険者」という考え方がなく、働いて賃金を得る者全てが対象となる。 |
就労の実態で判断する
健康保険·厚生年金保険の加入要件である勤務時間、勤務日数ともに一般労働者の4分の3以上というのは、ひとつの目安であって、就労の実態や内容などを総合的に判断し、その結果として、常用的雇用関係が認められれば、被保険者となります。
ちなみにパートの場合は、期間を定めた労働契約であるため、基本的には「労働契約書」を作成します。
この契約書を確認すれば加入·未加入の判断が簡単にできます。
ただし、これもあくまで参考でしかなく、残業を含んだ実際の労働時間で判断するのが正しい方法です。
労働契約の見直し
勤務時間、勤務日数ともに4分の3以上になる場合は、健康保険·厚生年金保険の「被保険者」となります。
加入要件に該当した場合は、強制的に加入となるのが社会保険です。
その旨を本人に伝え理解を得、加入手続きを行います。
しかし、本人がどうしても加入を拒否する場合は、勤務時間、勤務日数を4分の3未満に変更することが考えられます。
それでも残業が多く就労の実態が4分の3以上になれば被保険者となります。
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