会社への交通費…
電車で通勤してるふりして、自転車で通えば、定期代を不正受給して、良い小遣いになるし、運動にもなるし、一石二鳥!
どうせバレないし、問題ないだろう…と思っていませんか?
バレないと思って続けていても、発覚した時は大変なことになる可能性も…
ここでは会社の交通費を不正受給した場合、どのような問題に発生するのかお話したいと思います。
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会社の交通費を不正受給すると詐欺罪になるって本当?
日夜職場に通うビジネスマン…
定期代を浮かせて生活費に充てる人もいるでしょう。
もしも会社にバレた場合、どのような処分になるのか気になるところです。
まず、自転車や徒歩を手段に通勤する場合でも、電車通勤分の交通費を支給する定めになっている会社なら、もちろんセーフです。
問題は、自転車や徒歩での通勤を選択した従業員にも交通費を受給するような就業規則が定められていない場合…
それで通勤手段を偽り、電車の定期代を不正受給すれば、その定期代に相当する金銭を会社へ返還する義務を負います。
さらには、懲戒処分で解雇される可能性もありますし、最悪の場合は、会社に対する詐欺罪で刑事事件へと発展する場合もあり得るのです。
ただし、解雇の前に、会社は本人の言い分を聞く機会を設ける場合がほとんど…
このチャンスに誠実に対応すれば、解雇を免れることもあります。
この他にも、交通費を不正受給した額が小さい場合や、不正発覚を防ぐような工作をしていないような悪質性の低い場合にも、クビに至るような事態は避けられるでしょう。
もちろん、その後の交通費請求によって、経理担当者からの厳しい目が光ることはやむをえませんが…
では、ウソの交通手段を申告して通勤している途中に、人身事故に巻き込まれた場合はどうなるのでしょうか?
この場合、労働災害保険の適用が問題になりますが、会社に届け出た通勤手段と異なっていても、通勤中に起きた事故に違いなければ労災はおります。
交通費の不正がバレるのは気まずいけれども、正直に労災を申告し、もらえるモノはもらいましょう。
ただし自転車や徒歩で通勤し健康に気を遣うのは結構だが、会社をだませば台無しですよ。
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