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仕事をする上で、どうしても残業する日が出てしまうことがあります。
もちろん残業代が出ることを見越して…なのですが。
さて、この残業代…
どういう計算方法で算出されるものなのでしょうか。
たとえば1分単位とかでも、もらえるのか?…
それとも30分単位で30分未満の残業時間を切り捨てなどになるのでしょうか?…
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残業は1分単位で管理すべき?
結論からいうと、残業時間数は1日単位の端数処理はできません。
1ヶ月単位で30分未満の端数を切捨て、30分以上を1時間に切り上げることはできます。
労働時間の計算方法とは?
残業は労働者が勝手にするものではなく、業務命令として上司が指示するのが基本的なやり方です。
だから上司としては、部下の仕事量や忙しさ、仕事に対する能力や正確性、処理するスピードなどを理解したうえで、「この部下ならこの仕事は〇分で処理できる」と残業の指示を出します。
または、部下の方から「まだこの仕事が残っている 分で片付くので残業したい」と上司に申請し、これを上司が認めれば残業ができることになります。
30分単位で残業を命じる方法は、30分以内で残業が終れば問題ありません。
しかし、たとえば作業の途中で電話が入り残業時間が40分になった場合、残業時間を10分切捨ての処理をすることは、「賃金の全額払い(労働基準法第24条)」に違反するのです。
法違反とならない端数処理とは?
そもそも残業時間は1分単位で計算することが基本です。
ただし、通達で次の方法が認められています(➁と➂は時間外手当を計算する場合)。
➀1ヶ月における時間外、休日または深夜の各々の時間数に30分未満の端数がある場合は切捨て、30分以上の端数がある場合は1時間に切り上げること。
➁1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。
➂1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に円未満の端数が生じた場合、➁と同じ処理方法とすること。
➀のように残業時間数の計算は、1ヶ月単位であれば処理することができます。
1日の残業時間数を「30分以上1時間未満を1時間に切り上げる」処理はできますが、「30分未満は切り捨てる」ことは、労働者にとって不利な方法なので許されません。
1日単位の方法では30分未満の時間数が切り捨てられ、結果として残業手当が減ってしまいます。
賃金の請求権は2年です。
残業代に未払いがあれば、企業は2年前に遡って支払うことになるのです。
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