まさかの出来事ですが、契約期間満了前に退職したら、違約金を請求された…
そんなことがあるのでしょうか。
例えば、転職して入社2年目…
採用時に「2年は働いて欲しい」と言われていたのですが、会社の経営方針の迷走ぶりに嫌気が差して転職に踏み切りました。
すると会社から「労働契約書に2年以内に退職する場合は違約金100万円を支払うこと。」と書いてあるから…
と、賠償金を請求されるようなケースです。
確かにそう書いてあり、見逃していたのですが…
こういった場合は違約金を払わねぱならないのでしょうか?
もちろん、ご安心ください…
労働基準法では「賠償金額予定の禁止」というものがあります(労働基準法16条)。
これは、使用者は、a労働契約の不履行について違約金を定めたり、b損害賠償額を予定する契約をしてはならない…
というものです。
事例のような違約金の例はaにより無効です。
また、たとえば、高額商品を扱う営業マンや経理担当者が、あらかじめ採用時に、「お金を紛失した場合、自腹で立て替える」という契約に署名させられても、この契約自体はbにより無効になります。
ただし、bについては、従業員が採用後、明らかに自分の責任による横領や犯罪行為により会社に損失を与えた場合、会社がその実損額の賠償を本人に求めることは認められます。
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