人の人生と同じで、会社の状態も良いときもあれば悪いときもあります。
しかしながら、もじ苦しい状況が続き、給料の遅配も続いていた会社が、とうとう倒産…
さらに経営者は夜逃げして行方知れずになってしまった場合…
未払いの給料は、もうあきらめるしかないのでしょうか?
未払賃金があった場合、会社が存続しているならば、労基署に申告(解決依頼)してそれを取り戻すことも可能でしょう。
ですがこのケースのように経営者が夜逃げしてしまっては、いったいどうすればいいのか途方にくれてしまいます。
そこで、一定の期間内にその企業から退職した労働者に未払賃金があるとき、その労働者の請求にもとづいて、未払賃金のうち一定範囲のものを、政府(労働者福祉健康機構)が事業主に代わって立替払いする法的措置があります(賃金支払確保法)。
立替払いする金額は、未払賃金の八割とし、その限度額は、退職時の労働者の年齢によって次の通りになります。
30歳未満・・・88万円
30歳以上45歳未満・・・176万円
45歳以上・・・296万円
利用労働者は、破産管財人、裁判所、または労基署長から賃金未払証明書をもらい、前記機構に請求します。
具体的な相談先には、労基署に相談してみることをお勧めします。
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