もし、あなたの会社で「アルバイト禁止」、「兼業禁止」などという就業規則あり、それでもあなたがアルバイトや兼業をしていたら…
これは就業規則違反になるのでしょうか?…
一般的には、就業規則中の服務規律規定で従業員のアルバイト行為を禁止している会社は多いと思います。
しかし、実は法律で兼業が禁止されているのは公務員のみで、判例上、私企業の労働者は、基本的に兼業は禁止されてはいないのです。
労働者は労働契約にもとづいて一日のうち限られた一定時間のみ、労務を提供して賃金をもらうわけですから、勤務時間外の時間は本来、労働者の自由に使ってもいいのです。
そのため正当な理由ナシに「兼業禁止」を就業規則に入れてはいけないのです。
ですから、就業規則に「兼業禁止」あるいは「兼業は許可制」とあっても、規則に違反した、あるいは許可を得ずにアルバイトを行ったからといって懲戒処分を行うことは権利の濫用になってしまいます。
ただし、判例は、従業員の兼職許可制の違反について、競合会社の取締役への就任、労務提供に支障をきたす程度の長時間の二重就職というような、会社の職場秩序に影響したり、会社に対する労務の提供に支障があるものについては懲戒処分事由になるとしています。そういった職務提供の支障や企業秩序への影響を考慮した上で、禁止規定を就業規則に定めることは不当とはならないとされています。
ともあれ、経営者からすれば、従業員には自社の職務を全うしてもらいたいものですから…
同業他社への兼務や自社の業務に支障が出るほど仕事をしてしまうと、それはやり過ぎでしょう、ということなのです。
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