子供の虐待といじめの現状とその対策とは?!

昨今、子供の親等による子供への虐待のトラブルが相次いで起こっており、ニュースや新聞などでは毎日のように報道されてます。

最近では、目黒区で児童虐待によって亡くなった5歳の女の子のニュースが連日報道されています。
父親に虐待を受け、「ゆるしてください、おねがいします」というノートを残して亡くなっていった5歳の女の子のことを考えると、やるせなく、大変心が痛みます。

虐待やいじめは決してあってはならないことですが、現状は一向に減る気配はありません。
非常に難しい問題ではありますが、虐待やいじめを生み出さないためには、そうした悲劇を生まない環境作りが大切です。

ここでは児童虐待に関する法律と解決策を少しご紹介したいと思います。




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子供の虐待の現状とその対策とは?!


決して止まない子供への虐待トラブル…
児童虐待に関する法律には、「児童虐待防止法」(児童虐待の防止等に関する法律)があります。

1.児童虐待の定義
児童虐待とは、18歳未満に対する①身体的な暴行、②ワイセツ行為、③著しい食事制限や長時間の放置、④心理的外傷を与える言動

2.通告義務
教師や医師、弁護士などは虐待の早期発見に努め、発見した場合は速やかに児童相談所等に通告しなければならない。

3.立入り調査・警察官への援助要請
虐待のおそれがあるときは、児童相談所などが児童の自宅などに立入調査ができる。
その際、警察官の援助を要請できる。

4.保護者が指導を受ける義務
児童虐待により一時保護された児童の保護者は、児童福祉司などの指導(カウンセリング)を受けなければならない。

5.面会または通信の制限
児童相談所長等は、児童虐待を行った保護者に対して、虐待により一時保護などで入所した児童への面会や通信を制限することができる。

なお、法改正で、虐待の可能性がある場合の通告義務などが加えられ(平成16年施行)、強制立入り調査など児童相談所の権限が拡大されました(平成20年)。
なお、従来の親権喪失に加えて親権停止(最長2年間)が創設されています(平成24年4月民法改正施行)。

また、子供のいじめのトラブルに関して、「いじめ」という法律用語はなく、いじめの内容によって、法律的には処分することになります。
殴るなどの暴行を加えれば暴行罪、その結果、ケガをさせれば傷害罪ですが、これは大人の場合で、未成年者(少年)には直ちに刑法の適用はなく、少年法により保護処分がなされます。
多くの場合、「子供のことだから」として反省を求められるだけで処分の手続きがとられない場合が多いようです。

さらに、いじめを苦に自殺をした場合、いじめた本人および親権者である親に民事責任を問えるかどうかの問題もあります。
この場合、民法の一般的な規定(民法709条の不法行為による損害賠償責任)となります。

少年法によれば、満14歳未満は刑事罰に問われることはなく、14歳以上の少年が凶悪犯罪を犯し被害者を死亡させた場合などで、家庭裁判所が刑事処分が必要と判断した場合にだけ、検察官送致(逆送)がなされます。

なお、いじめ防止対策推進法が平成25年に制定されています。

最後に、虐待やいじめの解決法ですが、虐待やいじめの問題は、そうした悲劇を生まない環境づくりこそが重要です。

また、事件が起きた場合は、関係者が内々に問題解決をしようとするのではなく、弁護士などに相談するのもよいでしょう。

解決法として

[虐待]
1.育児等でノイローゼなどの場合には、カウンセリングを利用する。
2.児童虐待を見たら、福祉事務所または児童相談所に通告する。

[いじめ]
1.まずは、担任・教頭・校長に相談する。
・文部科学省→24時間こどもSOSダイヤルなど
・いじめ問題相談機関
教育委員会/教育センター・教育研究所/家庭教育電話相談/人権相談所/警察本部(少年課)など




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