「即日退職」することって理由があれば可能なの?

退職を決めた際、余裕を持てる退職理由だったら問題ありません。

しかし、人間関係のこじれなど、もう明日から会社に行きたくない、今すぐにでも会社を辞めたい、といった場合、基本的に即日の退職は受け入れてもらえるものなのでしょうか。

猶予期間を持たなければいけないとしても、最低何日前に報告するべきなのか。
詳しくみていきましょう。




Sponsored Links


即日退職することは理由があれば可能なの?


トラブルや理不尽な扱いから、会社を今すぐ辞めたい!
こんなことを考える人も多いと思いますが、実際に即日退職することはできるのでしょうか。

会社に「辞める」と申し入れることは、基本的にいつでもできますが、それをキッカケに明日から出社しなくなるのは、さすがに無責任で迷惑です。

今まであなたが進めていた仕事は、ほかの誰かに引き継いでもらわねばなりませんから、その準備作業も必要となります。

あなたが辞めることで人材が足りなくなるなら、求人広告などの措置も採らなくてはなりません。
それに退職金の算定などの事務負担もかかります。
よって退職の意思を示してから実際に退職となるまでには、ある程度の猶予期間が要るのです。

民法627条1項には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」とあります。

ここで「各当事者は」とあることに注目です。
従業員だけでなく、会社の側にもこの条文が同じように適用されるように定められています。
しかし、会社のほうが「いつでも解約の申入れをすることができる」となると、従業員へ計り知れない損害が及んでしまいます。

よって、会社にこの条文はそのまま適用されず、従業員を解雇するには、労働基準法など特別法の世界で、強い歯止めがかけられているのです。

なお、就業規則で「退職する際は1カ月前に予告せよ」と定めてあっても、会社としては、退職の申し入れのあった後、2週間しか従業員を拘束できないことになりますが、必ずしも違法でない場合もあります。

辞職したい気持ちは胸に秘めつつ、「2週間以上」という予告期間も忘れずにしましょう。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PR

PR

ページ上部へ戻る