自己破産は「免責不許可事由」に該当しても許可が下りる?!

破産(はさん)とは、一般的には財産を全て失うことを言います…
中でも「自己破産」は、消費者金融などの借金が膨らみ返済不可能となった場合に、裁判所に破産を申し立て、認められれば全ての債務が免責(返済義務の免除)となる制度のことです。

破産の年間件数は2003年の約25万件をピークに以降減り続け、2016年は約7万件となっています。
減少の主な原因は「過払い金の返還」と言われています。

それでも多重債務で、もはや破産より選択肢が無いという人は少なくないでしょう。
クレジットカードが一定期間作れなくなるなどの制約はありますが、厳しい督促から解放され借金がチャラになることを考えれば何でもないと考える人も多いからです。

ただし、破産を申し立てても、許可されないケースがあることはご存知だったでしょうか?…
これは、いわゆる「免責不許可事由」と呼ばれるもので、主な内容は次の通りです。

➀破産手続や免責手続において虚偽があったり調査に協力しない
➁浪費やギャンブル、射幸的な投資行為(株やFX、先物取引など)が原因である
➂クレジット契約などに違反する悪質な行為(商品の現金化など)を働いている
➃支払能力などについて債権者を欺いた
➄財産隠しが発覚した
➅過去7年以内に免責を受けている

中でも注目すべきは➁です。
多重債務に陥るケースでは、収入が無いのに異常な金額の買い物をしたり、競馬やパチンコなどにハマったことが原因であることが少なくないからです。

己の欲を満たすための行為ゆえ、免責不可となるのも納得のいくところ…
しかし、これはあくまで原則なのです。
実際は浪費やギャンブルが原因でも、免責が認められるケースは少なくないのです(投資関連は不許可となることが多いと言われていますが…)。

現在、申請件数に対し、不許可となる確率は2%程度だと言われています…
つまり、言い換えれば98%の確率で自己破産を申し出れば、許可されるということになります。

実は「免責不許可事由」以上に重要だとされるのは、破産申し立て人の「態度」で、裁判官が「反省の意志あり」と判断すれば、免責はクリアできるのです。

そこで、鍵となるのが破産手続きの際に提出する「反省文」です。
自分の間題行為を自覚して反省している…
今後は絶対に繰り返さないという強い決意を持っている…
過ちを繰り返さないためにこんなことを心がけたり実践している…

などなど、真摯な文章をしたためれば、借金地獄から解放される確率はかなり高くなるです。
もし、どう頑張っても自己破産しかない…
そんな状況になって時には「免責不許可事由」に加えて、この「反省文」に注力することをおすすめします。




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