36協定と残業の上限に関してビジネスマンなら知っておこう!

目次

「36協定(サブロクキョウテイ)」という言葉を聞いたことのある人は多いと思いますが、その意味をご存知でしょうか?
中には「残業時間が月36時間まで」なんて思っている人はいないでしょうか。

エッジの効いたビジネスマンであれば36協定がどんなものであるかは知っておきたいものです。
何より会社勤めのビジネスマンにとって、知っておかなければならない事でもあります。


36協定(サブロクキョウテイ)とは?


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36協定とは「労働基準法第36条」のことです。
労働基準法では法定労働時間は1日8時間、週40時間と定めており、本来はこれを超えて労働させること自体が労基法違反になります。
しかし、それだと超過勤務自体が労基法違反となり、日本のサラリーマンのほとんどが法を犯して働かされているということになってしまいます。
超過勤務については、労働組合(労働組合が無い場合は社員の過半数が承認した会社の代表者)と使用者の間で書面による協定を取り決めなければならない、と定められています。
これが第36条の内容です。

つまり「36協定」とは、会社と労働組合が残業についての取り決めを行い「規定として書面に残しなさい」というもので、「その範囲内での残業であれば労基法違反になりませんよ」というものです。




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36協定は絶対的効力があるの?


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とはいえ、労働組合との取り決めさえされれば何時間でも超過勤務して良いのか?といえばそうではなく、その上限は労働基準法で「時間外労働の限度に関する基準」として定められています。

その上限は、1週間に15時間、1カ月に45時間、3ヶ月に120時間、1年間に360時間、などと細かく規定されており、この上限を超えて労働をさせてはいけないと定められています。

1週間のスパンで見ると1日3時間の超過勤務時間を超えると1週間で45時間の範囲を超えてしまいます。
例えば18時から超過勤務となる会社の場合は毎日21時まで働いたら、それ以上超過勤務が増えると1週間で労基法違反となってしまうため、連日深夜まで残業というのは立派な労基法違反となるのです。

また、看護師などの24時間体制のシフト制で働く人は時間が変則的となりますが、1カ月や1年などの総労働時間は労基法に基づいて管理し、それを超えての勤務は法律違反になります。

つまりいくら36協定があるとは言え、いくらでも残業して良いのではなく、またいくらでも残業させてもいけないのです。




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まとめ


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本来、労働時間が長ければ仕事のパフォーマンスは低下していくもの…
そもそも、その仕事や時期(繁忙期や閑散期など)にあった適切な労働時間や残業時間というものが必ずあるはずです。

できるビジネスマンとは限られた時間内に最高のパフォーマンスを発揮する人の事ですし、経営者や管理職という立場にあるのであれば「36協定」はもちろんの事、労働時間と成果というものをしっかりと意識して社員に指示しなければなりません。

だからこそエッジの効いたビジネスマンであれば「36協定」がどういうものであるかは知っておきましょう。

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