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会社によっては通常期や閑散期、そして繁忙期というものがあります。
特に年末は繁忙期となる企業が多いのではないでしょうか。
もし、そんな繁忙期に…
つまりみんなが忙しいときに有給休暇を請求したら、会社に「拒否」されることがあるのでしょうか?
そして、それは違法やパワハラにあたるのでしょうか?
忙しいからと有給休暇を拒否したらパワハラや違法になるのか?
法律上、有給休暇はいつでも取れるように感じてる人も多いかと思いますが、実はその人に休まれると事業の正常な運営ができない場合に、企業側は「時季変更権」を行使できます。
ただし、指定した日に休めるよう配慮することが必要です。
時季変更権とは?
通常、労働者は「〇日に休みたい」と日にちを指定して有給休暇の請求を行います。
その際、指定された日に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」、使用者(会社側)は「別の日に変更して欲しい」と時季変更権を行使することが認められているのです。
使用者が時季変更権を行使しなかったときは、労働者は指定した日に休むことができます。
ここでいう「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、その労働者の所属する事業所で、事業の規模、内容、その労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、業務量の程度、同時に有給休暇を請求している労働者の人数、代替者の確保の困難度、休暇の請求が代替者の確保ができるだけの時間的な余裕があるかどうかなど、諸般の事情を勘案してケースごとに判断されます。
つまり平たく言えば、会社側から「〇〇という理由でどうしても事業が成り立たないから、忙しい時には休まないで他の日にしてよ」と有給休暇の請求を拒否することもできるということです。
これはパワハラや違法にはあたらないでしょう。
時季変更権には十分な配慮が必要
もちろん、労働者は基本的に有給休暇を与えられています。
これは法律で認められている権利なので、会社としてはできる限り労働者が指定した日に休めるように、会社のメンバー同士で協力し合ったり、他の部署に応援を頼む、代替者を手配する等、様々な配慮をすることが求められます。
このような配慮を何も行わず、単に「忙しいから」という理由だけで「時季変更権」を行使することはできません。
そのため有給休暇を請求して、「その時期は忙しいから無理だよ…」というだけでは、時季変更権の行使…
つまり有給休暇を請求は拒否できないことになります。
その労働者の事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業内容、性質、作業の繁閑の程度、代行者の配置の困難度、同時季の請求者数、労働慣行などの諸般の事情を考慮して客観的に判断しなければならないのです。
ですので、ブラック企業に多いとされる会社の時季変更権の濫用はパワハラや違法ととられても仕方がありません。
労働基準法の第39条にこの点はしっかりと明記されているからです。
何より大切なことは「有給休暇は承認制度ではない」ということです。
労働者から請求し、明確な理由が存在して始めて拒否できるものなのです。
労働基準法が平成22年4月1日より改正され(改正労働基準法)、有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
現在、有給休暇は1日単位で取得することになっていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日を限度に時間単位で取得できるようになります。
ちなみに時間単位の有給休暇は1時間が最小単位であり、分単位での取得は認められません。
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