管理職は残業手当をもらえるの?労働基準法でチェック

目次

今までは会社の一社員として働いていたため、残業手当はありました。
しかし会社の管理職残業手当がもらえるのでしょうか?…

結果から言えば、法律上の管理監督者は労働時間等の規制が適用除外されますが、深夜労働は除外されません。
そのため役付手当の中身を確認することが必要です。




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管理職は残業手当をもらえるの?


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適用除外者・管理監督者の範囲

労働基準法第41条では、労働時間、休憩、休日に関する規定は、次の者には適用しないと定めています。
➀農業、畜産、養蚕、水産の事業に従事する者
➁管理監督者または機密の事務を取り扱う者
➂監視·断続的労働に従事する者

➁については、経営者と一体となって仕事をする必要があるため、労働時間等の規制が適用除外となります。
ただし、管理監督者といっても役職名、地位、責任と権限の範囲などは企業ごとに様々で、管理監督者かどうかは実態をみないと分かりません。
管理監督者かどうかは第1章で述べたとおり、「経営者と一体的な地位にある者」として、実態に即して判断されます。

 

深夜手当の支払と役付手当

管理監督者は労働時間、休憩、休日の規制が適用されません。
1日8時間を超えて労働しても、休日に労働しても、時間外労働、休日労働とはならないため企業は残業手当を支払う必要もありません。
ただし、深夜労働は除外されないため、管理監督者が深夜労働した場合は深夜手当を支払うことは必要です。

管理監督者に深夜手当を支払う方法は2つあります。
1つは、役付手当の他に深夜手当を支払う方法、2つ目は深夜手当を含めて役付手当を支払う方法です。

後者の場合は、何時間分の深夜手当が含まれているのか、計算方法を明らかにし、実際の深夜労働時間数が設定時間数を超えた場合は、超えた時間分を役付手当に加算して支払うことが必要になります。

◆管理監督者の残業手当
管理監督者・・・労働時間、休憩、休日の規制が適用除外(深夜労働は適用)
役付手当の支払・・・支払い方法は、➀役付手当+深夜手当、もしくは➁役付手当(深夜手当含む)

部下がいない、権限がない、遅刻すると賃金控除されるというのでは、法律上の管理監督者とはいえません。
管理監督者でなければ労働時間、休憩、休日の規制が適用され、残業した場合に手当を支払わないと違法です。

役付手当の中身も確認してください。
深夜手当が含まれている場合があります。

また、管理職は、賞与の支給基準も優遇されているのが一般的です。
「やる気がない」というよりも給料·賞与がどう扱われるのかを確認してください。

上司の「やる気がない」発言は、部下のやる気を損ねます。
職場でのマイナス発言は控えなければなりません。

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