2016年に引き上げられた最低賃金の全国一覧と罰則

目次

2016年10月より「最低賃金(額)」が全国的に引き上げられました。
「最低賃金(額)」とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のことですね。

そこで、ここではそんな「最低賃金(額)」について、2016年最新の「全国一覧」と守らなかった場合の「罰則」についてご紹介しましょう。


最低賃金の概要


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本来、契約というものは当事者の自由な意思に任せられるものですが、労働契約の場合、労使の力関係で、使用者側が有利な場合が多く、従業員の生活の安定等の観点から、使用者は、使用する従業員の賃金について、最低賃金法で定める最低賃金額以上の支給を遵守しなければならないとされているのです。

そのため最低賃金に達しない賃金を決めても、無効となり、無効となった部分は、最低賃金額を支払うこととされます。
また、法令を遵守しない場合やその事実を申告した従業員に対し不利益な扱いをした場合、「罰則」がありますのでその点も留意しなければならないのです。




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最低賃金法について


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最低賃金法は、その第1条で「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」とされています。

最低賃金には、現在のところ、一定の地域ごとに決定される「地域別最低賃金」と一定の事業もしくは職業で、これらの事業もしくは職業が適用される労働者もしくは使用者の申出があった場合で、必要な場合に決定される「特定最低賃金」の2つがあります。

 

地域別最低賃金

「あまねく全国各地域について決定されなければならないもので、その地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」とされており、さらに「労働者の生計費を考慮するにあたっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営めることができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」としています(最低賃金法第9条)。

 

特定最低賃金

「労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、省令で定めるところにより、労使が適用される一定の事業または職業に係る特定最低賃の決定をするように申し出ることができる。」とされています。

すなわち「特定地域内の特定の産業について、必要があると認められる場合、地域別最低賃金より金額水準の高い特定の最低賃金を定めることができる。」としています(最低賃金法第15条)。

 

最低賃金法の対象外

1)1月を超えない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金(ボーナスなど)で、厚生労働省令で定めるもの
2)通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金(残業手当、深夜手当など)で、厚生労働省令で定めるもの

 

単位

最低賃金は「時間」を単位としています(最低賃金法第3条)。

 

最低賃金法の効力

1)使用者は、最低賃金の適用を受ける従業員に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません(最低賃金法第4条第1項)。
2)労使間で最低賃金に達しない賃金を定めても、その部分は無効となり、この場合無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとされます。

ただし、使用者が、省令に従って、都道府県労働局長の許可を受けた場合は、一定の者に対して、省令で定める率を減額できる場合があります(最低賃金法第4条第2項)。

 

使用者の周知義務

使用者は最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、またはその他の方法で、労働者に周知させる義務を負っています。

 

従業員の監督機関に対する申告

1)従業員は、事業場に最低賃金法またはこれに基づく命令に違反する事実がある場合は、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して、是正措置をとるよう求めることができます(最低賃金法第34条第1項)。
2)使用者は上記の申告をしたことを理由として、当該従業員に対し、解雇その他不利益な扱いをしてはいけません(最低賃金法第34条第2項)。

 

罰則

1)最低賃金以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金刑があります(最低賃金法第40条)。
2)周知義務を履行しなかった使用者は、30万円以下の罰金刑があります(最低賃金法第41条)。
3)従業員が、監督機関に申告をしたことを理由として、使用者が、当該従業員に対し、解雇その他不利益な取り扱いをした場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
刑があります(最低賃金法第39条)。




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2016年に引き上げられた最低賃金の全国一覧(単位:円)


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北海道786円
青森716円、岩手716円、宮城748円、秋田716円、山形717円、福島726円、
茨城771円、栃木775円、群馬759円、埼玉845円、千葉842円、東京932円、神奈川930円
新潟753円、富山770円、石川757円、福井754円、山梨759円、長野770円、岐阜776円、静岡807円、愛知845円
三重795円、滋賀788円、京都831円、大阪883円、兵庫819円、奈良762円、和歌山753円
鳥取715円、島根718円、岡山757円、広島793円、山口753円
徳島716円、香川742円、愛媛717円、高知715円
福岡765円、佐賀715円、長崎715円、熊本715円、大分715円、宮崎714円、鹿児島715円
沖縄714円

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