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会社に勤めている以上、ビジネスマン(サラリーマン)は労働者です。
労働者は雇用者(会社側)よりも立場が弱いために、様々な法律で守られています。
さて、それでは「労働者を守る法律」にはどんなものがあるのでしょうか?
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「労働者を守る法律」にはどんなものがあるのか?
労働者個人に対するもの、集団に対するものがあり、労働者を保護するために様々な法律が作られています。
個別的労働関係法
憲法(第27条2項)では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、これを法律で定める」として、労働者に関する法律を定めています。
労働関係法については、「個別的労働関係法」と「集団的労働関係法」の2つに分けることができ、前者には主に次のような法律が定められています。
1:労働基準法・・・労働条件の最低基準を定めたもの。
2:労働安全衛生法(安全衛生法)・・・労働災害防止対策、労働者の安全と健康確保の基準を定めたもの。
3:最低賃金法・・・賃金の最低額を定めたもの。
4:賃金の支払いの確保等に関する法律(賃金確保法)・・・賃金の保全措置を定めたもの。
5:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の整備等に関する法律(労働者派遣法)・・・派遣事業の運営と派遣労働者の適正な労働条件や環境整備事項について定めたもの。
6:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者法)・・・定年年齢や継続雇用制度について定めたもの。
7:障害者の雇用の安定等に関する法律(障害者法)・・・障害者の雇用義務、職業の安定を図る措置を定めたもの。
8:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)・・・男女の均等な機会および待遇の確保を図ることを定めたもの。
9:育児休業・介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)・・・子供の養育、家族の介護のための休業制度、短時間勤務制度などを定めたもの。
10:短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート労働法)・・・短時間労働者の適正な労働条件や福利厚生等について定めたもの。
11:健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働者災害補償保険法・・・病気、失業、高齢などに対して、保険給付などについて定めたもの。
12:個別労働関係紛争解決促進法・・・個々の労働者と事業主との間の紛争を解決することを定めたもの。
集団的労働関係法
憲法(第28条)の「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」との定めに基づいて制定されています。
集団的労働関係法は、労働者の集団に適用される法律で、「労働組合法」、「労働関係調整法」があり、労働組合、不当労働行為、団体交渉、労働協約、争議行為などについて定められています。
ちなみに労働関係法は労働者保護法とも呼ばれていますが、労働者は使用者に比べると弱い立場にあるので、いろいろな法律で守られているのです。
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