「タイムカード」が無い会社は違法なのか・・・?!

目次

みなさんは「タイムカード」はご存知ですよね?
タイムカード…もしくはタイムレコーダーとも言います。
日本では出勤記録時計、勤番記録時計などと訳され、主に雇用者の勤怠管理などに用いられるます。

さて、この誰もが知る「タイムカード」ですが、もし会社に「タイムカード」が無い場合…
正確な勤怠管理ができていないために違法となるのでしょうか?




Sponsored Links


「タイムカード」が無い会社は違法なのか?!


3150
法律を守るためには労働時間をす。その方法はタイムカードかICカードが最適です。

労働基準法では、労働時間、休日、深夜労働についての規定があり、使用者はこれを守らなければなりません。
たとえば、同法第32条には「1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」という規定があり、当然に使用者は、労働時間を把握しなければこれを守ることができません。

また、残業時間の記録がなければ残業手当の未払い、過重労働などの問題を発生させることにもなります。
このような問題も多いことから使用者には、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年厚生労働省労働基準局長通達)により、労働者の労働時間を適正に把握する義務が課せられています。

 

使用者が講ずべき措置

労働時間を適正に管理すべき対象者には、管理監督者とみなし労働時間制が適用される労働者は除外されますが、除外者であっても、健康確保を図る必要があるため、労働時間管理を行う責任があるとされています。
労働時間を適正に管理するための具体的措置は次のとおりです。

(1)始業·終業時刻の確認および記録
労働者の労働日ごとの始業,終業時刻を確認し、これを記録すること。

(2)原則的な確認・記録の方法
➀使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
➁タイムカード・ICカード等の客観的な記録を基本とすること。

(3)自己申告制で行う場合
上記の方法ではなく、自己申告制で行わざるを得ない理由がある場合、次の措置を講ずること。
➀導入前に、対象者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うよう十分な説明を行うこと。
➁自己申告した労働時間が実際の労働時間と合っているかどうかについて、必要に応じて実態調査をすること。
➂適正な申告を阻害する目的で時間外労働数の上限を設定しないこと。
また、時間外手当の定額払いなどの措置が、適正な申告を阻害していないか確認し、阻害要因については改善のための措置を講ずること。

労働時間把握のための記録

原則=タイムカードまたはICカード等

例外=自己申告制(自己申告制により行わざるを得ない場合)




Sponsored Links


まとめ


2966
法律を守ろうとすれば労働時間を管理しなければなりません。
また、それはタイムカードなど客観的に記録·確認できる方法が原則で、自己申告制は、「タイムカードでの管理ができない場合」という条件がついています。
労働時間の適正管理には、タイムカードかICカードが最も適しているといえます。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PR

PR

ページ上部へ戻る