職場の上司から無視などのパワハラ被害…対策はあるのか?!

職場での悩みの一つとして挙げられるのが人間関係のもつれ、です。

人間関係は、退職理由の原因としても多く挙げられ、「人間関係に疲れてもう辞めたい…」と悩んでいる方も多くいるのではないでしょうか。

人間関係と言っても様々な理由があり、直属の上司が威圧的に感じる、同僚とウマが合わない、陰口や悪口を言われる、などがあげられます。
その中でも上司のパワハラで悩んでいる方も多いでしょう。

パワハラにも様々な形があります。
今回はパワハラにはどんな種類があるのか、そしてパワハラ被害にあった時はどのように対処すれば良いのかをまとめてみました。




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職場の上司から無視などのパワハラ被害…対策はあるのか?!


「この、ハゲーーっ!違うだろーーっ!」
「うん、死ねば?生きてる価値ないだろ、もうおまえとか」

2017年6月、テレビで繰り返し流された豊田真由子元衆議院議員の元男性秘書に対する罵声が衝撃的すぎて、いまだ耳から離れない人は多いのではないでしょうか。

車内で録音された音声には、運転中の元秘書に足蹴りを入れたと思しき音や秘書の娘が強姦され死んだという脅し文句など、常軌を逸した暴言の数々が記録されていました。

これほどわかりやすくパワハラ(さらには暴行)が表面化した例は極めて希ですが、こうした立場を利用した精神的・肉体的暴力は、日本全国の職場で日常的に起きており、それに悩み苦しんでいる人も多いでしょう。

オフィス内でパワハラが行われた場合、被害者は損害賠償を求めて民事訴訟を起こすことができます。

民法の「職場環境配慮義務」、「使用者責任」で、会社は、従業員との間で交わした雇用契約に付随して、職場環境を整える義務があり、社員などにパワハラやセクハラなどの被害が発生した場合、会社がその損害を賠償しなければならないと定められているのです。

職場でのパワハラとは、「地位・優位性を利用」して、「従来の業務の範囲を超えた指示や強要」や「相手の人格や尊厳を侵害する行為」が「断続的に行われている」ことを指し、具体的には、以下の6つが該当項目となります。

1.身体的攻撃型パワハラ
殴る蹴る、胸ぐらを掴む、タバコの火を近づける、物にあたり威嚇する。

2.精神的攻撃型パワハラ
「おまえは給料泥棒だ」と侮辱したり「仕事が終わるまで帰るな」と脅す、人前でバカにする。

3.人間関係からの切り離し
仲間はずれや、無視、仕事を教えない、会社の連絡事項を教えない。

4.過大な要求型パワハラ
とうてい無理なノルマを課せられたり、終わりきらない仕事を与える。

5.過小な要求
ずっとコピーを取らせる、掃除・雑用だけで仕事を与えてくれない、プロジェクトに参加させてくれない。

6.個人への侵害型パワハラ
執拗にプライベートのことを聞いてくる、仕事が終わった後も個別でメールやLINEが届く。

我慢の限界を超えたパワハラには徹底的に抵抗すべきです。

その際、最も重要になるのが「証拠品」です。
備忘メモ、メール、録音データや映像、第三者の意見や証言、病院にかかった診断書など、パワハラを裏づける確たるものを準備したうえで、加害者本人、人事、社長などに訴えましょう。

社内で解決しなければ、各都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」や、解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を紹介してくれる「法テラス」などの外部機関、あるいは暴行などがあった場合は警察に直接出向くべきです。

最悪、会社を辞めざるをえない状況になるかもしれませんが、泣き寝入りだけは絶対にしないようにしましょう。




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