もし自分が訴えられたらどうするか?今から考えてみた件

世の中、何が起こるかわかりません…
まさに一寸先は闇というわけですね。

しかし闇だからと言って、何も準備をしなかったり、名にも予想や対策を講じないというのはあまり良くはありません。
もし自分に万が一のことが合ったら…
そんなときの情報収集や知識だけでもあると、真っ暗な未来も良い方向に変えられるかもしれないのです。

そこで今回は「もし自分が訴えられたらどうするか?」…
この点について考えてみましょう。




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もし自分が訴えられたらどうするか?…


相手から訴えられる場合は、通常は事前に交渉があり、話し合いが付かない場合には、貸金の場合を例にとれば、「〇年〇月〇日までに返済が無い場合には、法的手段を講じる」などといった、最後通牒とも言える内容証明郵便が送られてきます。
そして、訴訟の申立てがあったことを知らせる裁判所からの呼出状が裁判所から訴状とともに来ます。

この場合、訴状が届いても、事前に交渉があったためにトラブルの内容は分かっていますが、もう一度、訴状の内容を読んで、対応することになります。
相手の請求が理不尽だと思っても、訴訟の拒否はできません。

出頭しなければ敗訴になります。
法律判断は微妙なものがありますので、一度は正規の法律家である弁護士に相談してください。

また、訴訟の価額が大きい、あるいは絶対にその請求は認められないという場合、弁護士に頼むべきでしょう。
世の中には事件屋だとか勝手な名称をつけた世話役みたいな人がいますが、どれも正規の存在ではありません。

しかし、訴訟は前触れがあるとは限りません。いきなり訴状が裁判所より届く場合もあります。
こうした場合、その訴状の内容をよく読み、相手の要求する事実関係をまず調べてください。
借金の返済請求などの場合には心当たりがあるでしょう。

ただ、借りた覚えがないのに、あるいは身内の人の保証人になっているなどとして訴えられることもないとは言えません。
訴えられた側は通常、大変なことになったと冷静ではいられませんが、訴えられた金額にもよりますが、早急に弁護士に相談し対処法を検討したほうが無難です。

訴えられたとき、その訴状をよく読むことです。
訴状には、誰がどういう理由(趣旨)で、どういう請求をしているかが、記載されています。

また、答弁書(下記参照)というのが同封されていて、訴状に記載された内容について争うのかどうかを決めなければなりません。
この答弁書は、訴訟で重要な働きをしますので、取りあえず適当に書いておこうなどではすまされません。
答弁書で敗訴が決まる場合もあるのです。

こうした実務上の問題では、訴訟テクニックも必要ですので、答弁書を裁判所に出す前に弁護士に相談して書内容を検討してください。
また、怒って興奮して相手に電話するなどの行為も慎むことです。
訴えられた以上は、自分の主張は裁判所の法廷で堂々とすることです。

平成〇〇年(ワ)第〇〇〇〇号 保証債務請求事件
原告 〇〇〇〇
被告 〇〇〇〇

答弁書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇地方裁判所民事第〇部〇係〇〇―〇〇〇〇―〇〇〇〇

〒〇〇〇―〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号〇〇ビル
〇〇法律事務所(送達場所)
訴訟代理人弁護士 〇〇〇〇
電話 〇〇―〇〇〇〇―〇〇〇〇
FAX  〇〇―〇〇〇〇―〇〇〇〇

第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する認否
1 請求の原因1及び3の事実は不知。ただし、積極的に争う趣旨ではない。
2 請求原因2の事実は認める。ただし、被告は後述のとおり、一部弁済の抗弁を主張する。

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