「原産国」とは製品の原産地となる国…という意味ではない件

皆さんは「原産地」、「原産国」、「原料原産地」 この3つの違いをご存知でしょうか?…
食品表示には様々な法令や基準が適用されているため、ひと目ではその意味がなかなか理解できないことも多いのです。

生鮮食品の場合、原産地表示は、精肉、青果、鮮魚のそれぞれでルールが異なっています。
例えば「国産」という表示が許されるのは精肉だけなのです。

青果と鮮魚では、必ず都道府県名(あるいはそれに準ずる郡名、島名など)を表記しなければならないのです。
一方で、海外から輸入した生鮮食品には、国名だけを表示すれば良いことになっています。

加工食品では、さらに複雑なルールがあります。
まず「原材料名」…
原材料は使用した量の重い順に並べることになっています(水を除く)。
また、原産地を表示しなければならない原材料は限られていて、重量の割合が加工品の50%に満たなければ表示の義務はありません。

内容量や、賞味期限、保存方法などの後に、「製造煮冣売者」、「加工者」などという欄が続きます。
これらの所在地が日本国内であれば、この加工食品の「原産国」は「日本」ということになります。
つまり、原材料のすべてを海外から輸入しても、最終的な製品にするための加工が国内で行われていれば、外国名は一切出てこないのです。

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