果たして公的な「遺族年金」だけで間に合うのか?

あまり考えたくはありませんが一家の働き手が死亡する…
これは損害の大きいリスクですから、備えをしておくのは正しい選択と言えるでしょう。
こういうときこそ、保険の出番だといえます。

ただ、問題はその保障額です。
ムダに大きな保障をつけている人が少なくありません。

生活費や学費などを考えると、不安になる気持ちはわかりますが、全てを保険任せにする必要はないのです。
というのも、遺族は公的な保障が得られるからです。

国民年金からは「遺族基礎年金」が支払われます。
もっとも、これには被保険者によって扶養されていた子どもがいるという条件がつきます。

遺族基礎年金は、子どもが18歳になる(18歳になった年度末)まで受給でき、子どもの人数に応じて増額されます。
会社員であれば、これに「遺族厚生年金」が上乗せされます。

年収850万円以下の配偶者と子どもが受給できるほか、父母、祖父母、孫も対象です。
ただし、夫が受給する場合は55歳以上に限られます。
支給額は、加入期間や給料によって異なってきます。

今は自営業でも、かつて会社勤めをしたことがあるなら、その期間の分は遺族厚生年金が支払われます。
また、子どもが18歳を超えると遺族基礎年金は打ち切りになりますが、夫が死亡した時点で40歳以上の妻には、64歳まで中高齢寡婦(かふ)加算があります。

もっとも、公的保障だけでは生活を成り立たせるのに十分とはいえません。
それぞれの家庭ごとに事情は異なりますので、まずは計算をしてみてください。
支出の合計(生活費、教育費、住居関連費、社会保険料、その他)から、公的保障で得られる収入(貯蓄もふくむ)を引きます。

おそらく結果は、マイナスになることが多いでしょう。
この不足分を保険で補うわけです。

また、働くことによって収入を増やすというのも考えられます。
大雑把な数字ですが、子どもが1人の家庭で、会社員であった夫が亡くなった場合、遺族年金などで補ったとしても2000万円ぐらい不足になることが多いようです。

最低でも2000万円…
ただ、不測の事態に備えて、すこし余裕はもっておきたいものです。

ちなみに、国民年金にしか加入していない人の遺族で、なおかつ子どもがいない家庭は、残念ながら公的な保障が大きくありません。
こういう場合は、保険の方を少し手厚くしておいた方が安心だと言えるでしょう。

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