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パートさんを雇っている会社が多くなってきています。
さて、そこで気になるのが「パートさんの就業規則」が必要かどうかということ…
そこで、ここでは知っておくべきビジネスの基礎知識として、パートの就業規則は義務なのか?…
この点についてお話しましょう。
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パートの就業規則は義務なのか?
たとえば労働者が常時10人以上の場合は、10人全てに適用する就業規則が必要です。
パートも正社員と同じ労働者なので、パート用の規則も必要です。
労働者全員に適用させる
就業規則は、正社員用があればいいということではありません。
事業場の全ての人に適用される就業規則が必要です。
正社員とパートを含めて常時10人以上となったとき、正社員にはあるがパートの就業規則はない、という場合は、労働基準法第89条の就業規則作成義務違反となります。
また、パートの労働条件は「労働契約書に書いた」といっても、就業規則の作成義務を逃れることはできません。
パートの就業規則がまずあって、それをベースとして労働契約書を作成するのが基本です。
これが逆だと、何かあるたびに使用者として迷い、労働者に不公平感を与えるなど効率的ではありません。
事業場に正社員以外の労働者がいる場合は、それらの人にも適用される就業規則が必要になります。
別規則にできる
他の労働者と労働条件が異なる場合は、一部の労働者について適用される就業規則を別に作成することができます。
正社員とパートの就業規則が一つだと複雑になるため、パートを切り離し「パートタイマー就業規則」として別に作成します。
また、「退職金規程」や「育児·介護休業規程」などと就業規則の内容の一部を別規程とすることもできます。
労働契約書より就業規則の効力が上
たとえば、正社員の就業規則と退職金規程があり、パートの規則を作らずに労働契約書で個別に労働条件を決めた場合、労働契約書に「退職金は支給しない」と定めた場合、支給しなくても良いのでしょうか。
労働契約法第12条では、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」と定めています。
つまり、正社員に適用される退職金規程があるのに支給しないという労働契約は、その部分は無効となり、無効となった部分は退職金規程が適用されるということです。
そこでパートの就業規則を作成し、「退職金は支給しない」と定めた場合は、労働契約書と同じ内容となるため、退職金は支給しなくてよいことになります。
◆効力の関係
「法令」<「労働協約」<「就業規則」<「労働契約」
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まとめ
雇用形態、勤務形態、労働条件、労働者の地位等が正社員と全く別で、パートもそれを認識して働いていれば、先の事例のように労働契約法第12条の効力はストレートに及ばないかもしれませんが、パート用の就業規則を作成した方がトラブルは防げます。
また、正社員の就業規則をパートにも適用させる場合は、何条が適用になって何条は適用しないのかを明確に規定することが必要です。
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