器物損壊…故意でも過失でも刑罰の内容は変わらないの?

楽しい飲み会でついつい飲みすぎてしまった。

店を出る時、酔っ払ってうっかりお店のドアを勢いで壊してしまった!
決してわざとではないけど、これって故意で壊した場合と同じ内容の刑罰を与えられるの?

このようなケース、忘年会など仕事を忘れてハメを外した時によくありそうな問題ですよね。

それぞれどのような罪になるのか見ていきましょう。




Sponsored Links


器物損壊…故意でも過失でも刑罰の内容は変わらないの?


仕事でもプライベートでもうっかり物を破壊してしまうことはままあることです。
このような場合、どのような対処が適切なのでしょうか。

刑法の器物損壊罪(懲役3年~科料1000円)は、故意犯かつ親告罪…
つまり、わざと壊した場合に加えて、被害者が刑事告訴して初めて立件されます。

よほどのことがない限り、居酒屋が大事なお客さまを告訴することはありません。

しかし、うっかり壊した場合でも民法上の不法行為には該当しますから、居酒屋サイドの請求に応じて、誠実に弁償(損害賠償)するようにしましょう。

念のため、自宅の引き出しの奥に保管している、火災保険や傷害保険、自動車保険などの約款を読みなおしてみると、ラッキーなことが起きるかも。

日常生活で負った損害賠償責任を、保険会社が立て替える「個人賠償責任保険」が、知らないうちに特約として付いている場合が意外と多いのです。
保険会社に電話して確認してみましょう。

店のドアを壊してしまった場面を、たとえ店員が目撃していなくても自ら申し出るのが、社会人としての良識です。
その正直さに免じて、お目こぼしで許してくださる可能性だってあるかもしれませんよ。

なお、壊したのが故意なら、保険金すらおりません。
いくらストレスが溜まっていようと、ものに当たるのは自重してください。

前述のとおり、わざと他人の所有物を壊す行為は器物損壊罪に該当しますが、壊した物が道路の備品(信号機や標識など)である場合は、道路法違反で最
高刑が懲役5年に上がります。
また、国宝や重要文化財、天然記念物なら、文化財保護法により、うっかり壊しても罰せられる場合があります。

立派なオトナとして、壊したことを「謝罪」するのも忘れないようにしましょうね。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PR

PR

ページ上部へ戻る