情報漏洩が発覚したとき損害賠償の請求は上司にもくるらしい件

昨今でも、情報漏洩の問題はつきません。
よくニュースでも目にしますよね?

この問題は、故意的ではなく、不注意で発生する場合も多々あります。
個人ブログで、会社の機密情報を書き込んでしまったなど。
現実的に起こりそうな事ですよね。

そこで恐ろしいのは、情報漏洩を行なった当本人のみならず、上司も同じく法的責任を負わされる場合があるのです。
日頃、部下への情報管理の注意を徹底して行なっていないと、大変な事態に巻き込まれてしまうかもしれません。

それでは、実際にどのような問題なのか、詳しく見ていきましょう。




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情報漏洩が発覚したら損害賠償の請求は当社員だけでなく上司もとばっちり?


個人情報の漏えいや産業スパイの問題が増えている現在、企業の情報管理に対する意識は非常に高まってきています。
パソコンやインターネットが普及していくにつれ、機密データを外へ流出させてしまった従業員が、会社から損害賠償を請求されるトラブルも増えています。

個人情報保護法や不正アクセス禁止法が施行され、不正競争防止法では、営業秘密を盗む産業スパイ行為も厳しく取り締まるよう定められました。
多くの会社は機密情報の漏えいに敏感となり、厳しい対応で臨むようになっています。

本人に対して、懲戒処分や損害賠償が請求されることはもちろん、部下の情報漏えいについて上司が法的責任を負わされるという、いわば「とばっちり」のケースもありますから気をつけたいところ。

たとえば、あなたの部下が、自宅のパソコンで仕事上の作業をしているときに、ウイルスに感染してしまい、そのまま顧客情報を流出させたとします。

この場合、就業規則などの内部ルールで、自宅パソコンでの仕事が禁じられている会社では、普段から上司が部下に注意を喚起することが求められます。

そのような注意喚起を怠り、かつ、部下が私用でパソコンで仕事していたことを知らなかった上司には、「管理監督義務違反」として、何らかの処分を受けたり損害賠償の請求がなされる可能性もあるのです。

近ごろでは、「Winny」などのファイル交換ソフトを、自宅のパソコンでも使用禁止にする企業も少なくありません。
それでも重要機密を漏らせば、前述の法律問題と同様の流れが生じうるでしょう。

普段から、部下に注意喚起している証拠を残すべく、手帳に監督状況をメモしておくのが賢明です。

いくら上司がパソコンやネットに疎かろうと、部下任せにしていられない時代です。

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