会社在籍中にヘッドハンティングの誘いがあり、その誘いに乗り転職をする際、退職金を減らされたり、何か処分を受けることはあるのでしょうか。
結論から言うと、退職の仕方によっては退職金を減らされたりする処分を受ける可能性があります。
では、詳しくみていきましょう。
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転職する際引き抜きによっての転職とバレたら違法になるのでしょうか?
あなたの活躍が他社の目にとまり、「うちの会社にこないか」と誘われ転職した場合、もとの会社から処分を受けることはあるのでしょうか。
引き抜き。企業で働く者としては嬉しい言葉です。
自分の企業人としての実力を認めてもらえたのですから。
ライバル会社からのヘッドハンティングだけでなく、これから独立開業しようとする者が、即戦力として他の従業員を誘う引き抜きもありえます。
ただし、優秀な役員や従業員を引き抜かれた会社としては、たまったものではありません。
会社法355条は取締役に、会社のために忠実に職務を遂行する「忠実義務」を課しています。
また、従業員には、会社の正当な利益を不当に害しないよう気を配るべき「誠実義務」が課されているのです。
2008年に東京地裁が有線放送最大手の企業が第2位の会社の従業員を大量に引き抜いたことを、吸収目的とした大量引き抜きであり、転職の勧誘を超えた不公平な行為と認定しています。
そして2009年10月にはこの引き抜かれた約310人の従業員が起こしていた退職金の支払いを求めた訴訟に対して、東京地裁は元従業員のうち約290人の原告に対して、「一斉退職、就労放棄は著しい背信的行為だ」として、懲戒解雇を有効と認め、請求を棄却しています。
このように会社に不当な損害を与えるような転職の仕方はなんらかの処分を受ける可能性があります。
もっとも、引き抜きが単なる勧誘のレベルに留まっていたり、引き抜きの対象が会社でそれほど高い地位になかった場合、引き抜かれた人数が少ない場合などの経営や業績への影響が少ない場合には違法性が問われないケースとなるでしょう。
転職は重要な選択肢だが、元の勤め先に後足で砂をかけるようなマネはやめましょう。
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