ビジネスで強要罪や脅迫罪が成立する可能性のある要求とは?

取引先とやり取りしているうちに、だんだんと相手の態度が悪くなり、しまいにはかなり無茶な要求をしてきた場合、これは刑事罰の対象にはならないのでしょうか。

もし刑事罰が成立するのであれば、どのような罪が与えられるのでしょうか。

詳しくみていきましょう。




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強要罪や脅迫罪が成立する可能性がある無茶な要求とは。


ビジネスライクかつ紳士的な取引先ならばいいのですが、中には無茶な要求をしてくる取引先もあるでしょう。
どのように対処すればいいのでしょうか。

脅迫罪は刑法222条に定めがあり、最高刑は暴行罪と同じく懲役は2年。

成立のためには、相手方やその親族らに向けて「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することが条件となっています。

ただ単に、大声でわめきちらしたり、にらみつけたりして、有形無形のプレッシャーをかけるだけでは、脅迫罪にならないのです。

また、相手や親族以外の「親友」や「恋人」「会社の社長」などに危害を加えると伝えて脅しても、いくら本人と彼らが親族より親密な関係性にあろうと、理論上は脅迫罪にならないと考えられます。

取引の場面で相手を脅すということになると、「◯◯しろ。さもなければ△△」のように、脅しと引き替えにして、相手方に何らかのアクションを無理強いする場合が大半でしょう。

この場合は、脅迫罪よりも一段重い、強要罪が成立する可能性が。
最高刑は懲役3年となっています。

ここで問題となるのは「この金額で折り合わなければ、私は自ら命を絶つ」と発言した場合に、強要罪となるのかどうか。
加害の対象が、相手の生命ではなく、発言者自身の生命なので悩みどころです。

原則として強要罪にはならず、例外として「あいつが自殺に追い込んだ」というウワサ話を広げ、相手の名誉を傷つける狙いがあれば、強要に該当するものと考える余地があるでしょう。

ちなみに、脅しによって成立した契約は、その後5年間は取り消せます(民法96条、126条)。

ムチャな要求をしてくる会社はたいてい、別の会社からムチャな要求をされているもの。

脅迫罪の概要
刑法222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

強要罪の概要
刑法223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

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