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インサイダー取引…
日夜働くビジネスマンであれば、この言葉を聞いたことがないという人はいないでしょう。
もちろんインサイダー取引に関わっていなくとも、何となく意味を知っている人も多いと思います。
しかしインサイダー取引の「罰則」や罰則の「事例」に関して、深く知っている人は少ないのではないでしょうか。
やっちゃいけないインサイダー取引…
今回はそんなインサイダー取引の罰則や事例に関してお話ししましょう。
インサイダー取引とは?
さて、まずはインサイダー取引のおさらいからです。
そもそも「インサイダー取引とは何ぞや?」というお話ですね。
インサイダーは直訳すると「内部者取引(ないぶしゃとりひき)」という意味となり、簡単に言うと金融商品や証券などを市場で売買する際に、
その金融商品や証券に登録されている会社の関係者が投資判断に著しい影響を及ぼす可能性のある情報を第三者に話してはいけませんよ…
という規制のことです。
特に役員など重要な地位を占める人に関しては報告義務や、役員または主要な株主による空売り禁止などの取り決めされています。
これは「偏在情報の不公平利用の禁止」、「有価証券市場に対する信認」さらには「情報の不正流用の禁止」のために定められた規制なのです。
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インサイダー取引の罰則
さて、このインサイダー取引…
もしこの規制を破った場合には、どのような罰則があるのでしょうか?
インサイダー取引を行った者に対する罰としては、「課徴金」と「罰則」の2つがあります。
まず「課徴金」に関しては課徴金制度というものがあり、この制度に従って算出された金額を違反者は支払わなければなりません。
課徴金制度ぼ算出方法は旧法から2008年に改正されましたが、基本的には会社関係者のインサイダー取引に関する課徴金と公開買付など関係者のインサイダー取引に関する課徴金の2つに分かれ、それぞれ支払い義務を課せられます。
次に「罰則」に関してですが、これはインサイダー取引の違反をした者に課せられる刑罰で、取り引きの際に利益が生じたかどうかの有無には関係ありません。
基本的には下記のような刑罰が科せられることとなります。
個人の場合は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科
個人の場合は得られた財産の没収または追徴
法人の場合は行為者を罰する他、当該法人も5億円以下の罰金
ただし、現実的にこれらインサイダー取引で利益が生じたどうかを立証することは難しく、多くの時間と経費(税金)がかかることも指摘されています。
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インサイダー取引の罰則を受けた事例
もちろん、いくら立証が難しいと言われるインサイダー取引であっても、実際に罰則を受けた事例はいくつもあります。
下記に事例の一覧を挙げてみました。
村上ファンド事件
日本におけるインサイダー取引の事例の中でも、この村上ファンド事件が最も有名なのではないでしょうか。
この事件は2006年に村上ファンドの代表であった村上世彰氏が、ニッポン放送株でインサイダー取引をしたとして逮捕された事件です。この事件は当初、東京地検特捜部は当時ライブドアの代表であった堀江貴文氏によるマネーロンダリングや証券取引法違反などの逮捕を目論んでいましたが中々立件ができず、その矛先が村上ファンドに向いたことが発端だと言われています。
村上ファンドはライブドアとのニッポン放送株大量取得問題で、村上世彰氏本人が何らかの重要な役割(インサイダー)を果たしたとされています。
具体的には村上氏がライブドアの堀江氏や取締役の宮内氏に対して、ニッポン放送株を3分の1取得すれば手に入れられるという主旨の話を持ち掛けたとされ、これがインサイダー取引にあたると判断されたためです。その結果、2011年6月6日に行われた最高裁判所の判決では、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円、追徴金約11億4900万円が確定しています。
西武鉄道株インサイダー取引事件
村上ファンド事件の1年前に起きた西武鉄道株インサイダー取引事件も注目すべき事例です。
この事件は西武鉄道グループの元オーナーであり、親会社であるコクド元会長の堤義明氏が逮捕された事件です。堤義明氏を始めとする西武鉄道の関係者が、自社の有価証券報告書に大株主の持株保有比率を偽って記載されていると知りながらも、公表する前に保有する西武鉄道株式を取引先等に売却したというものです。
同社は実に50年近くも虚偽記載を公表せず、西武鉄道株式を小田急電鉄やサントリーを始め、ニッセイ同和損害保険や三菱電機、さらには電通やサッポロビールなどに保有株を売却しました。
その後、虚偽が発覚し西武鉄道株式が暴落…
西武鉄道株式を購入した大手企業はあっという間に大きな負債を抱えることとなりました。
この他にも最近では2011年の株式会社スルガコーポレーションの元社長らによるインサイダー取引事件や株式会社ジャストシステム関係者によるインサイダー取引事件、2012年の旧中央三井アセット信託銀行の関係者によるインサイダー取引事件や日本風力開発株インサイダー取引事件などの事例もあります。
インサイダー取引はここ20年ほど前から問沙汰されてきましたが、未だ不透明な部分も多く残ります。
大企業が関係するインサイダー取引は注目を浴びますが、中小企業や個人レベルの小さなもの、また新たな金融商品などに関してはグレーゾーンもかなり多いようです。
エッジの効いたビジネスマンであれば、、この辺りのことも見極められるようにならなければいけませんね。
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