就業規則にある「休職制度」の意義や期間を教えて!

目次

あなたの会社の就業規則にある「休職制度」という項目はありますか?

実は就業規則の中でも「休職制度」は見逃しがちだったりします…
「休職制度」とは、労務に服させることが適当でない一定の事由が生じた場合に、従業員との雇用契約関係を維持させながら労務の提供を免除または禁止することを言います。

就業規則または労働協約などに従ってなされます。
主なものとしては、業務外の傷病(私傷病)による欠勤が一定の期間に及んだ場合(傷病休職)、刑事事件に関して起訴された場合(起訴休職)などがあります。




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就業規則にある「休職制度」の意義や期間


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「休職」とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、当該従業員との労働契約を存続させつつ、一時的に労務の提供を免除または禁止することを言います。
休職は、就業規則や労働協約などに基づき、使用者が一方的な意思表示を示すことにより指示命令するのが通常ですが、従業員と使用者が合意して実施される場合もあります。

その内容は様々ですが、例えば次のようなものがあります。

 

休職の種類

1:従業員の側に原因があるもの
1-1「私傷病休職」…業務外の病気や負傷を理由とします。
1-2「事故欠勤休職」…業務上の交通事故などを除いた、私的な事故を理由とします。
1-3「起訴休職」…刑事事件で起訴された場合、社会的な信用や企業秩序の維持、あるいは懲戒処分が決まるまでの未決拘留期間などの待機を目的として行われます。
1-4「公務休職」…公務に就任したことを理由とします。
1-5「組合専従休職」…労働組合の役員に専従する場合などです。
1-6「懲戒休職」…就業規則の懲戒規定に抵触し出社を禁止された場合などです。
1-7「依願休職」…例えば「海外留学」など私的な目的を遂行することを理由とします。

2:使用者側に原因があるもの
2-1「出向休職」…異動命令による他社への出向に伴う不就労を理由とします。
2-2「業務休職」…長期間の海外研修などの業務命令を理由とします。

3:その他
天変地異(震災など)や伝染病などの特別な原因で、会社が休職させる場合があります。




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休職と賃金

休職中に賃金が支払われるかどうかは、休職の事由や個々の企業の取り扱いによってことなります。
労務の提供がなされないので、無給とする場合が多いのでしょうが、会社からの休職の措置が無効と判断された場合には、賃金を請求される場合があります。
また、私傷病を原因とするような場合で無給であれば、健康保険から傷病手当金などの給付があります。

※傷病手当金…健康保険の被保険者が、業務外の病気や負傷の療養のため、労務に服することができなくなった日から起算して連続して3日を経過した日(連続する4日目)から労務に服することができない期間支給されます。
1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額とされています(健康保険法第99条第1項)。
また、支給期間は支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとされています(健康保険法第99条第2項)。

休職と勤続年数

休職期間について、例えば退職金や賞与などの勤続年数に通算されるかどうかは、個々の企業の取り扱いによって異なります。
例えば、会社の都合による「出向休職」などの場合、その休職期間は出向元での勤続年数に通算されることが比較的多いと思われます。
就業規則などで明記しておくと良いでしょう。

 

休職の性格と終了

休職制度は、労働基準法では相対的記載事項となります(労働基準法第89条第1項10号)。
そのため使用者が「休職制度」を採用する場合は、就業規則に定めなければなりません。

また、労働契約に際しては「明示すべき労働条件」となります(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条第1項11号)。
労働契約は、労働の提供と対価としての賃金の支払いで成り立っていますので、労働の提供ができない場合、契約の債務不履行となり、本来契約は終了しますが、休職制度は労務の提供ができない労働者に、一定の期間、労働契約の解約を猶予する性格があると言えます。

次に、休職の終了については以下の通りです。
1:復職により再就労が可能な場合
休職期間中に、休職事由が消滅した場合、休職は終了します。
例えば、私傷病休職など病気や怪我などが原因で労務提供が不能となった場合は、傷病が治癒し、就労が可能となり、復職させた場合、休職は終了します。
また、起訴休職や懲戒休職の場合などでも、原因が消滅し復職させた場合は終了します

2:休職期間が経過しても復職ができない場合
休職期間が満了した時点で休職の理由が消滅せず復職ができない場合、解雇あるいは労働契約の自動終了(自動退職)の効果が発生します。
いずれになるかは、就業規則などで、定めがなければなりません。

※休職期間…休職期間は、法律で何年という規定はありません。
従って、各企業が、就業規則などで任意に決めることができます。
一般的には、例えば、私傷病休職の場合には、10年以上の勤続年数の長い従業員などは、1年程度の休職期間を認める場合が多いようです。

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