ビジネスの世界で「納期」は重要です。
1日や2日遅れただけで、会社に大きなダメージを与えることもあるからです。
もし発注した商品がいつまで経っても納品されない場合…
損害賠償責任を追及できるのでしょうか。
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納期を遅延された場合、損害賠償を請求できる?
契約書によって決められた納品日からいつまで経っても納品されない…
こんなトラブルが発生したときはどのように対処したら老いのでしょうか?
契約はいったん結んでしまえば、ともに契約を履行する義務を負います。
そしてその義務に違反したら最悪裁判沙汰になり、契約の履行や損害賠償、強制執行など会社対会社で争われる様々な問題がでてきます。
この原則は契約書などの書面だけではなく、言った言わないの問題にもなりますが、口約束にも適用されます。
契約とはそれだけ重いにもかかわらず、トラブルは尽きません。
このケースの場合、発注元が仕様をはっきりさせず、そのために納品が遅れたなど、責任が発注元にもある場合を除き、発注元が納品業者側に「納期の遅れという債務不履行に関する損害賠償」「納期の遅れを原因とした契約解除」「契約の完全実現」のいずれかを求めることができます。
さらに契約に特別な定めがあれば、それに基づき責任を追及できます。
もしも納品業者が自社にとってなければならない取引先だった場合はできる限り穏便に済ませるのが得策な場合もあります。
会社の現状に合わせてどのような対応を取るべきなのかを社内で慎重に話し合い、受注先に契約の履行を迫りましょう。
ただし、相手があまりにもひどい対応を繰り返すようでしたら、ADR(裁判外紛争解決手続)機関への相談や民事調停の申し立てなどにより、本格的な訴訟を提起しなくても解決する場合があります。
やむにやまれぬ事情があるのでしたら相談をしてみるのもいいでしょう。
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