口約束で結んだ契約は無効…契約する際は必ず契約書は必要なの!?

契約を結ぶ際に、契約書を交わさず、口約束のみで契約は成立するのでしょうか。

口約束のみで契約が成立するとしたら、もしお酒の席で、契約を口頭で結んで、後で「そんな契約を結んだ覚えはないです。」と言われてしまったら、その場合はどうなるのでしょうか。

契約とはどうのような状態において成り立つのか、ここでしっかりみておきましょう。




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口約束で結んだ契約は無効…契約する際は必ず契約書は必要なの!?


接待や親睦会など日本では宴席での話し合いが根付いています。
そこでの口約束は有効かどうかは非常に気になるところ。

契約とは、当事者の間で法律上の意思表示が、互いに噛み合った状態を意味しており、契約書などを交わすことは、原則として必要ありません。

タクシーを呼び止めて乗り込み、行き先の希望を伝えた時点で、運転手との間に、旅客運送契約が成立します。
契約書なんて要りません。

コンビニやスーパーマーケットでは、買いたい商品をレジ台の上に置いただけで、売買契約が成立します。
書面どころか言葉すら不要です。

これらは日常定型的な契約ですから、ある一定の言動さえあれば、契約が成立したとみなすことができます。

ただ、ビジネスシーンでの商談のような、その場での当事者間の交渉が必要な契約では、「契約の対象」「価格」「数量」「納期」など、もっと複雑な要素をあらかじめ約束しておくことが求められます。
それでも契約書を交わすことが成立条件として求められているわけではないのです。

問題なのは、「酒の席」だったという点でしょう。
なぜなら、契約を有効に結ぶ最低条件として、当事者双方に「意思能力」、つまり自分のやっている行動を自分で理解できるだけの精神状態でいることが必要だからです。

もし、調子に乗って酒を飲みすぎ、ベロンベロンの泥酔状態で約束した事柄は、契約書があろうとなかろうと、法律上、契約として保護されません。
念のため、注意が必要です。

また、アメリカでは一定金額以上の契約を結ぶのに、契約書の取り交わしが条件とされています。

契約=当事者の間で法律上の意思表示が互いに噛み合った状態。

契約方式の自由
どのような方式で契約を締結してもよいという自由である。
欧州においては中世まで方式主義が支配していたものの、商品交換経済の発達とともに17世紀には方式の自由が確立されたという。

しかし、近代以後、自由な意思に基づいて締結されている以上は、人と人との合意はいかなる内容であっても絶対的なものであるとの契約至上主義がみられるようになったが、一方で契約当事者が対等な地位でない場合については不合理な内容の契約が締結されるといった点が問題化し、現代では著しく社会的妥当性・合理性を失する契約は公序良俗違反あるいは強行法規違反として拘束力が否定されたり、事情変更の原則などによって是正を受けるに至っている。

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