長らく企業で働いていると何かしら「これって労働問題になるのでは?」と感じるようなことがあるかもしれません。
上司の発言や行動、会社の体制や社風などなど…
ブラック企業は当然ですが、ブラックと言えないまでも日夜働くビジネスマンの中には「これってどうなの?」と感じるようなことが一つや二つはあるのではないでしょうか。
また、そんな労働問題が発覚したとき…
どの機関に相談すれば良いのでしょうか?
今回は労働問題のトラブルの相談先についてお話したいと思います。
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労働問題の相談先はどこにすればいいの?!
景気が回復基調にあるとはいえ、倒産やリストラによる労働条件の変更、解雇など、労働問題が多数発生しています。
労働問題は働く側にとっては収入源であり、解雇などでは大問題となります。
また、職場ではこうした問題だけでなく、差別やセクシュアルハラスメント(セクハラ)、パワーハラスメント(パワハラ)などの問題もあります。
トラブルの相談は、弁護士会(有料)や都道府県の無料相談所を利用することもできます。
また、専門機関や相談所もあります。
労働基準監督署は、⓵賃金(賃金不払い事案の解決、最低賃金、倒産企業の未払賃金の立替払い、退職金の支払い等)、⓶労働時間、休憩、休日、年次休暇、⓷労働時間短縮の進め方、⓸就業規則等、⓹労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の違反の申告の受理と監督等、⓺時短関係助成金のもらい方、⓻ケガ、災害の防止、⓼労災保険給付の支払い、⓽家内労働、最低工賃等について相談·指導を行います。
なお、労働基準法等の違反については、労働基準監督署に通報ができます。
また、平成10年4月から紛争解決援助制度(労働基準法105条の3)がスタートし、平成13年10月には「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、紛争を簡易・迅速に処理するために相談、助言または指導、あっせんを行っています。
相談は全国各地に総合労働相談コーナー(厚生労働省、労働基準監督署)が設けられており、ここでまず相談をしてください。
その後、都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせんも行われています。
また全国の自治体では、労働問題に関する相談機関を設けています。
各都道府県には、労政事務所が設けられ(各自治体によって名称は異なる)、この労政事務所は、⓵労働組合、団体交渉、ストライキ等、⓶人事、労務、労働問題全般(労働基準監督署、ハローワーク、女性少年室、県庁内の職業能力開発担当課、職業能力開発校などの各機関が担当していることを含む)の相談を行っています。
労使だけでは解決が難しいとして、労政事務所が和解のあっせんをする場合もあります。
なお、労働問題は会社にとっても重要です。
問題になりそうなときは、事前に労働基準監督署や弁護士に相談するのもよいでしょう。
労働問題の相談先と紛争解決機関
※法律相談
各地の弁護士会の法律相談センター
労働条件相談ホットライン(東京労働局) ☎0120-811-610
都道府県の労働相談所(労政事務所)
東京都ろうどう110番 ☎0570-00-6110
社労士110番(東京都社会保険労務士会) ☎03-5289-8844※専門機関等
全国の労働局および労働基準監督署
各地の総合労働相談センター
中央労働委員会(地方労働委員会) ☎03-5403-2111(中央)※その他
労働相談ホットライン(全労連) ☎0120-378-060
日本労働弁護団 ☎03-3251-5363(ホットライン)
過労死110番全国ネットワーク ☎03-3813-6999
東京管理職ユニオン ☎03-5371-5170
東京ユニオン労働相談 ☎03-5354-6251
女性ユニオン東京 ☎03-6807-2034
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