近所のドラッグストアでアルバイトを始めて1ヶ月半…
いきなり、店長から「明日から来なくていいよ」とクビを告げられました。
何でも、他の従業員との協調性に欠け、仕事にもミスが多いのが理由とのこと…
言われてみれば、思い当たるフシも少なくありません。
けれども、せっかく就いた仕事…
解雇されたら生活に支障をきたします。
どうすればいいのでしょうか…
結論から言えば、このケースは不当解雇に該当します。
アルバイトと言えども、労働者としての扱いは正社員と同じです。
労働基準法では、労働者を解雇するためには、1ヵ月以上前に解雇予告をしなければならないとあります。
雇い先が予告をせずに解雇する場合は、30日以上分の賃金を労働者に払わなければならないことが義務づけられているのです。
よって、こうした勧告を受けた場合は、まず「受け入れられない」旨を告げた後、翌日も普段通り出勤します。
そこで「来なくていい。帰ってくれ!」と告げられたら「それは命令ですか?」と確認…
命令なら、そのまま帰り、前記の1ヶ月分の“解雇予告手当”を請求しましょう。
相手が応じなければ、地域労働組合(ユニオン)に相談し、対応策をアドバイスしてもらえばいいのです(不当解雇された場合は、雇用側に解雇の撤回を求めることも可能ですが、現実的に復職は困難です)。
ただし、こうした権利は、雇用側と最低3ヶ月の契約を結んでいる場合にのみ有するもの…
2ヶ月以下の契約なら予告無しで解雇を言い渡されても文句は言えないのです。
また、労働者側に重大な過失がある場合も、不当解雇にはなりません。
例えば、横領やセクハラなどの犯罪行為はもちろん、無断欠勤や遅刻を注意されているにもかからわず繰り返した際は、解雇されて当然だからです。
ちなみに、契約期間が過ぎたら、労働者側に過失が無くとも解雇を受け入れなければなりません。
極端な話、口の利き方が気にくわない、不潔な感じがするといった納得し難い理由でも、こちらの一言い分は通らないのです。
雇われる側の立場は弱いもの…
だからこそ、不当解雇の際は退職前提で堂々ともらうべきモノをもらい、次の職を探すのばベターと言えるでしょう。
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