「暴行罪」と「傷害罪」の違いは知っておくべき?!

飲み屋でたまたま隣り合わせた客と、何かの拍子で口論になるケースは少なくありません…
お互い酒が入っているので大声で罵り合い、場合によっては相手に平手打ちをくわされたことに激怒して、思わず殴る蹴るの暴行を働いてしまうこともあり得る話です。

こうしたケースでは、相手がケガを負わなければ「暴行罪」…
ケガを負えば「傷害罪」に問われるのが一般的です。

この場合のケガとは、血が出るとか患部が腫れて元の状態に戻るのに数日間を要するようなモノを指し、極端なことを言えば、同じアザでも放っておいて自然回復すれば暴行罪で、医者から診断書が発行されたら傷害罪になります。

「喧嘩両成敗」という言葉がある通り、自分も殴られたのだから、一方的に罪に問われるのは納得できないかもしれません。
しかし自分が無傷なのに、相手がケガを負っていれば、立場は不利…
飲み屋での喧嘩となれば店側が警察に通報、そのまま警察署に連行されてしまいます。

事情聴取に素直に応じ、逃亡や証拠隠滅の恐れが無いと判断されれば、その日のうちに釈放されることも多いでしょう。
けれども酔った勢いで警官に逆らったり暴言を吐いたりすれば、公務執行妨害などの理由で逮捕され、少なくとも2~3日は留置される可能性が高くなります。

この手の事件では、裁判所へ送致される前に被害者との示談が必要不可欠です。
成立すれば不起訴となる可能性が高く、暴行罪で10~30万円、傷害罪は20~50万円が相場となります。

初犯だからと起訴猶予になり、相手が殴りかかってきたから「正当防衛」になるはずだと裁判に持ち込んでも、ケガを負わせている以上、民事裁判を起こされたら慰謝料を支払わざるを得ず、裁判費用など余計な出費がかかるだけです。

ちなみに、正当防衛が認められるのは、生命や身体を守るためにやむを得ず応戦したとき…
自分の攻撃が相手の攻撃と同程度であることも重要で、攻撃し過ぎれば過剰防衛に問われてしまう可能性もあることをお忘れなく。




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