日常生活を送る上で、婚姻届の提出時など様々な場面で戸籍等の取得を求められることがあります。
そこで戸籍などの問題としては、当人の証明の資料として使われる場合が多く、プライバシーの権利と関わり合います。
今回は、戸籍・住民票・国籍などのトラブルに関して困った時に役立つ情報をご紹介します。
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外国人と結婚した場合の国籍はどうなるの?その他、戸籍などの問題について
まず戸籍に関する届出書の記載については、戸籍の窓口に聞けば教えてくれます。
また、戸籍の記載の間違いについては、窓口で相談すると職権で訂正できるものについては、役場で訂正してくれます。
しかし、多くの場合、家庭裁判所の審判(許可)を経て、訂正することになります(例えば、婚姻の場合、婚姻無効の手続が必要です)。
こうした場合、役場で相談をし、家庭裁判所に審判などの申し立てをするのがよいでしょう。
なお、家庭裁判所の家事事件手続相談や家事事件手続案内サービスを利用するとよいでしょう。
住民票は、現住所として役場に届けている所で、住民基本台帳に記載されているものをいいます。
住民票の氏名などの誤記等については、通常は、戸籍簿も誤記等となっていますので、裁判所の許可による戸籍の訂正、変更が必要です(職権で行われる場合もある)。
また、住民票により貸金業者などに住所地がわかるという問題や、住基ネットの不正使用により情報が漏れるなどプライバシー侵害となる場合もあります。
プライバシー侵害では、損害賠償が原則としてできます。
戸籍などのトラブルについての相談先としては、役所の戸籍などの窓口、法務局の人権相談、各地の弁護士会、都道府県の法律相談室などがあります。
国際結婚や離婚には戸籍がどうなるかの問題もあり、戸籍の届出をする市区町村役場で相談するのがよいでしょう(問題があれば本局、法務局に問い合わせてくれます。)。
国籍については、国籍法に定めがあります。
国籍法2条は出生のときに「父または母が日本国民であるとき」等の規定をおいています。
これは血統主義と言われ、出生地により国籍が取得できる出生地主義とは異なります。
国籍については国籍簿といったものはありません。
海外で日本人であることを証明するのに日本国発行のパスポートがありますが、この申請では戸籍抄本(個人事項証明書)、戸籍謄本(全部事項証明書)の添付が必要です。
外国人との結婚では国籍はこうなります。
1.日本人男性と外国人の女性の結婚
日本人男性は日本国籍のままです。
外国人女性は結婚により日本国籍を取得することはできず、帰化の手続きが必要です。
2.日本人女性と外国人男性が結婚した場合
日本人女性は日本国籍のままです。
ただし、外国人男性の国の法律で結婚によって必然的に相手国の戸籍を取得する場合、二重国籍となり国籍の選択が必要です。
また、結婚後、届出などにより意思表示をして相手国の国籍を取得した場合には、日本の国籍を失います。
3.子供の国籍について
子については、どちらかの親が日本国籍であれば日本の国籍を取得できますが、現実問題としては、相手国の国籍も取得でき、二重国籍となります。
日本は二重国籍を認めていませんので、20歳前に外国籍を取得した場合は22歳になるまでに、20歳になってから外国籍を取得した場合にはそのときから2年以内に国籍選択届をします。
外国籍を選択した場合には日本国籍を失うことになります。
離婚でも同様の問題が起きます。
こうした、帰化や国籍選択などの問題については、最寄りの法務局で相談するとよいでしょう。
・東京法務局国籍課 TEL:03-5213-1347(東京都23区内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)
・東京法務局八王子支局 TEL:0426-70-6240(八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市)
・東京法務局府中支局 TEL:042-335-4753(府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市)
・東京法務局西多摩支局 TEL:042-551-0360(福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡)
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